それぞれの家族で、相続関係がどのようになるのか考えてみましょう。
下記は、両親のみが相続人となるケースです。
Aさんが亡くなりました。
Aさんの妻はすでに他界しており、また子もいません。
両親のうち母(B)が存命です。
この場合には、母のみが相続人となります。
留意点の1つめ。こうした場合、母(C)が高齢であることが考えられます。この場合、Cが認知症である場合など、遺産承継を進めるために成年後見制度を利用しなければならないケースが多いです。
留意点の2つめ。自身の兄弟姉妹に財産を承継させたい場合には遺言書を作成する必要があります。
遺言書がないケースでは、Aさんの財産を相続人Bがすべて相続します。
遺言書のあるケースでは、遺言の内容に従い財産が承継されます。なお遺言によってAさんのすべての財産の承継先が決まらない場合には、残りの財産の承継先は法定相続によって決定されます。
Aさんが、自身の兄弟姉妹に財産を承継させたい場合には、遺言を書いて、その中で意思表示をする必要があります。
ただし、母には一定割合が遺留分として保障されているため、遺留分減殺請求権を行使されて一部の承継が否定される可能性があります。
以上の法定相続・遺言相続の内容にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」により、一定割合の財産承継を請求することができるケースがあります。
上記の場合には、Bが遺留分を持つこととなります。