財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
財産分与は、離婚時になされるのが一般的ですが、離婚後も2年間は財産分与を請求することも可能です。
財産分与の結果、元夫(あるいは元妻)から元妻(あるいは元夫)へ所有不動産を分与することとなった場合、分与したことを公示するため不動産の名義変更(所有権移転登記)をすることとなります。
その手続きは、協議による財産分与の場合と、裁判等による財産分与の場合で異なります。
以下の説明では、「A名義の不動産をBに財産分与するケース」を前提として話を進めていきます。
協議による財産分与の場合には、A・B双方が協力して手続きをする必要があります。ここで「協議」とは、家庭裁判所の関与なく、当事者同士で話し合いをし、合意したケースを指します。
財産分与に基づく不動産の名義変更のために必要な書類は次の通りです。
裁判等による財産分与の場合には、不動産を新たに取得した者(B)が単独で手続きをすることができます。
裁判等に基づく不動産の名義変更のために必要な書類は次の通りです。
登記申請の際、登記原因証明情報である調書等におけるAの住所と登記簿上のAの住所が異なる際には、財産分与による所有権移転登記の前提として住所変更の登記が必要となりますが、この登記についても分与を受ける人(B)が不動産を譲る人(A)に代位して登記することが可能であるため、相手方であるAの協力を得る必要はありません。
現在の所有者の住所・氏名が登記簿上に記載されていますが、そこに記載されている内容が、現在の住所又は氏名と異なる場合には、財産分与による所有権移転登記をする前提として、登記名義人住所・氏名の変更登記をしなければなりません。
なお、協議による財産分与に基づく登記の場合には財産を譲る人から、裁判等による財産分与に基づく登記の場合には分与を受ける人から申請をすることとなります。
この住所・氏名の変更登記には、変更があったことを証する書面(住民票や戸籍謄本等)が必要となります。
財産分与をする不動産に住宅ローンに基づく抵当権が設定されているケースでは注意が必要です(A所有の不動産に、C銀行の抵当権(債務者A)が設定されている場合を想定します。)。
この場合、住宅ローンの契約に注意しなければなりません。なぜなら、通常の住宅ローンの契約においてはCの承諾無く不動産名義をA以外の人に変更することは禁止されており、仮に勝手に名義を変更してしまった場合には、契約に反することとなり銀行側が(理論上は)一括返済を求めることも可能となるためです。
一方で、債務者をAからBに変更することをCに対して請求しても、Bの信用力等から困難なケースもあります(信用力については、債務者をBとして新たに住宅ローンを借り換えるという方法をとる場合にも障害となりえます。)。
仮に、不動産名義をBに変更し、債務者はAのまま(住宅ローンの返済についてもAの責任とする)としても、Aが支払意欲をなくしてしまえば住宅ローンの返済不履行となり結果的にBが所有権を失う結果ともなりえます。
以上の通り理論的にはいくつかの方法が考えられますが、住宅ローンの取り扱いについては、個別の状況を踏まえて、慎重に対応することとなります。