公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。公証人には法律上の守秘義務が課されているため、公証人の側から秘密が漏れる心配はありません。
証人については、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うものと考えられます。
公正証書遺言の作成を依頼される場合には,最低限下記の資料が必要といわれます。事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もありますので詳細は最寄りの公証役場に確認する必要があります。
公証役場で定款認証をしてもらいます。当所が代理して手続を行いますので、公証役場に行っていただく必要はありません。
また、当所は定款の電子認証に対応しているため、収入印紙代(4万円)を書面出行う場合に比べて節約することができます。
代表者(代表取締役)個人名義の通帳に出資金の払い込みをします。
設立の登記申請には「払込みがされたことの証明」として預金通帳の写し(コピー)を提出します。この払い込みは、定款の作成後に行うのが通例です(発起人全員の同意書を作成して対応するケースもありますが割愛します。)。
会社法
第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。(・・・)。
2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(・・・)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
法務局に株式会社設立登記申請をします。法務局に設立登記申請書を提出した日が会社設立日となります。登記事項証明書や印鑑証明書の発行は、申請日から1〜2週間程度必要となります。登記事項証明書や印鑑証明書をその後の手続で必要なケース(とくに許認可)もあるかと思いますが、その際には「申請〜発行」までに時間がかかることを念頭に置いておきましょう。
当所にご相談頂く際にご準備頂きたいものではございません。手続を進める中で必要となるものを列挙しています。