遺産の分け方について(基本的な考え方)

遺産の分け方について(基本的な考え方)

2021年2月14日

1.遺産の分け方にルールはあるのか?

民法の中では、「法定相続分」といって、とりあえずの相続人の取得割合が決められています。
これは、相続人間での協議がまとまらない場合(特に調停や審判など裁判手続き)において利用されるもので、相続人全員が合意できるのであれば、法定相続分にこだわる必要は全くありません。

各人が納得さえすれば、1人の相続人が総取りしても、相続人全員で平等に分け合っても良いのです。

また、具体的な遺産の受け取り方にも、遺産そのものを受け取る方法(現物分割)遺産を現金に変えて受領する方法(換価分割)遺産を受け取る代わりに何かしらの財産を受け取る方法(代償分割)などがあります。
これらの方法の選択も、法律上で決まっているわけではないので、相続人全員の合意によって、自由に選択することができるのです。

以上を前提としたうえで、具体的な分け方を決める際の参考となるような、基本的な考え方を、以下ではご紹介できればと思っています。

2.まず検討しなければならないこと(相続税申告の要否)

遺産の分け方を考える前に、まずは相続税申告の有無を確認する必要があります。

仮に、相続税申告が必要となる場合には、分け方によって相続税課税の有無や、相続税の金額が変わってくるからです。
もちろん、課税のことだけを考えて、将来的な財産活用の検討を全くしないことは論外ですが、課税されない分け方があるにもかかわらず、それを全く考慮しないというのも、もったいない話です。

したがって、相続税の申告が必要な場合には、早い段階で税理士さんに相談して、税務上のメリットを享受することを念頭に置きながら、分割方法を検討すべきといえます。

仮に、相続税申告が不要であるというのならば、以下のような、「分割しにくい財産から検討する。」のが良いかと思います。

3.不動産について考える【遺産分割のスタート】

(1)不動産の分割方法を検討

続いて、相続財産の種類ごとに考えてみると、まずは分割しにくいものから検討すべきと考えます。
分割しにくいものを取得する人を決めて、その後で、分割しやすいもの(金銭や預貯金)で調整するというのが、効率のよい順番となります。

そして、分割しにくいものの代表例が不動産です。

まずは、不動産について、処分(換価)するのかしないのかを検討した上で、処分しないのであれば、誰が所有するのかを検討します。

(2)不動産の共有は極力避けるべき ~将来トラブルのもと?!~

なお、安易に不動産を共有する方がいらっしゃいますが、共有は極力避けるべき選択肢です。

共有というのは、管理の仕方や管理費の負担など、不動産にまつわる様々な負担について、その分担方法を決めなければなりません。
また、いざ処分したい場合には共有者全員の合意が整わなければ処分することはできません。

最初に共有したときには、共有者間の関係が良好であっても、たとえば共有者の1名に相続が発生し共有関係が変化することもあります。
司法書士業務を行う中で、安易な共有を選択した結果、その後に不動産が処分できなくなったケースや、共有関係の解消のために多額の費用をかけることになったケースを山ほど見てきています

したがって、極力、不動産は単独所有にすること。単独所有による不公平感が出るのであれば、他の財産の分割方法で調整するか、代償金の支払いを行うなどして調整するのが良いと考えます。

(3)換価分割や配偶者居住権も検討

共有が推奨されるケースとしては、即時に不動産を売却し、その売却益を分配したいとき(換価分割を選択するとき)です。

なお、不動産については、特に配偶者の方について、配偶者居住権という制度が作られました。
残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利を付与するものです。
これを利用すれば、例えば所有者は長男としつつ、引き続き当該不動産で生活を送る配偶者のために配偶者居住権を設定することで、共有のデメリットを回避しつつ、片方に所有権を、片方に利用権を与えることができます。
もちろん、配偶者居住権を設定するデメリットも考えられますが、選択肢が増えたことは歓迎すべきことです。

4.上場株式・投資信託について

これらは比較的分割しやすい財産なので、さほど困ることはないかと思います。
なお、売却したお金を相続したいという場合でも、いったん上場株式・投資信託を承継したうえで、相続人口座において売却手続きをとる必要があります。
被相続人名義のまま、直接売却して、相続人は現金のみを受け取るということはできません。いったん承継者の口座を開設し、そこに移管する必要があります。

また売却した際に、売却益に所得税等が課税されますので、この点も注意が必要です。
所得税課税を踏まえて、相続人間で分割割合を検討していれば良いのですが、課税のことを忘れて分割方法を決定していると、課税負担分、受け取る金額が少なくなってしまいます。
もちろん、各相続人が希望する割合で承継し、各人で売却すれば、各人が税金を納めることになるので、そのような不都合は生じません。

5.預貯金や現金

預貯金や現金については、非常に分けやすい財産であり、不動産のように受け取った後の管理が問題になるということもありませんので、分割割合で困ることはあっても分割方法で困ることはないでしょう。

とはいえ、複数の金融機関に口座がある場合など、技術的な意味で分割の方法に迷うことがあるかも知れません、複数の金融機関に口座がある場合の分割方法としては、次のようなものが考えられます。
例として、A銀行、B銀行、C銀行に口座があるとします。

  • (パターン1)
    A B C銀行の預貯金の合計を3等分して相続する。分配については、相続人がαを代表相続人とし、代表相続人が代表して預貯金の解約手続きを行うものとする。
  • (パターン2)
    A B C銀行の預貯金については、相続人αが全て相続する。αは預貯金を相続する代償として、相続人β・Γに対して各100万円を支払う

遺産分割協議書にこのような記載をするメリットとしては、銀行所定の書式に押印するものをα1人に限定できるというものです。なお、郵貯銀行のように、遺産承継手続きを強制的に上記(1)の方法で指定してくる銀行もありますのでご注意ください。