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1.モデルケース
(1)ご依頼内容
富士市に在住のAさんからのご依頼です。
Aさんの兄Bさんが亡くなり、Bさん名義の土地建物について名義変更(相続登記)をおこなうことになりました。Bさんには、妻も子もおらず、相続人となるのはAさんを含めた兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は4名おり、Aさん(富士市在住)、Cさん(御殿場市在住)、Dさん(三島市在住)、Eさん(沼津市在住)です。
相続人間で話し合いをした際には、基本的には均等で分けようとの方向性がでていました。
(2)内容の詳細
- 不動産の数は、土地1筆・建物1棟。
- 不動産の固定資産税評価額の合計は1000万円。この他に預貯金口座が1つありましたが、既に相続人によって解約済み。
- 相続人は上記4名。
- 協議事項を弊所が聞き取り、遺産分割協議書を作成。相続人全員が当事務所に集合し、あらかじめ作成しておいた遺産分割協議書にみんなで署名押印。なお不動産取得者はAさん単独。
- 当事務所にて取得を代行できる書面は、当事務所にて代行取得。
2.報酬モデル
上記のモデルケースでは、おおよそですが、次のような報酬内訳となります。
※当事務所の報酬については、消費税込みで表示しています。
※100円単位に切り上げで表記しています。
項目 | 当事務所報酬 | 実費(登録免許税等) |
---|---|---|
相続登記申請(戸籍等確認含む) | 49,500円 | 40,000円 |
戸籍等取得 | 8,800円 | 10,000円 |
相続関係確認・協議書作成 | 27,500円 | 0円 |
事前調査・完了謄本 | 2,200円 | 2,400円 |
小計 | 88,000円 | 52,400円 |
〇 合計 140,400円
3.注意点
- 不動産の固定資産税評価の多寡が、実費(登録免許税に大きく影響します。)
- 不動産の筆数によって報酬が変動します。
- 戸籍等に関する費用(報酬+実費)は、請求先の市町の数や請求通数によって変動します。
- 遺産分割協議書を各相続人宛に郵送するなどの対応をとる場合には、別途費用がかかります。
4.司法書士に依頼するメリット
- 着手から完了まで、相続登記手続き全体を考えながら、効率よく作業を進めるので、相続人の負担を最小限に抑えることができます。
- 相続不動産について、名寄帳を取得して相続登記漏れが無いよう確認しています。
- 遺産分割協議書や相続関係説明図など、複雑で作成が困難な書面についても、当事務所で作成を代行することが可能です。
- ご要望があれば、相続登記のほか、未登記不動産・農地などの相続届出、相続預金の解約手続きの代行などにも対応可能です。