成年後見人と葬儀・埋葬について

成年後見

成年後見人の権限は、ご本人(Bさん)の死亡により終了します。後見人が管理していた財産は相続人に承継されることになりますし、葬儀や埋葬についても相続人をはじめとする親族によって対応すべきこととなります。一方で、ご本人に親族がいないとか、いたとしても関わり合いが薄く葬儀や埋葬をおこなう親族はいないというケースもあります。

成年後見監督人の役割について

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「成年後見監督人」とは、後見人を監督する役割を担う者であり、「成年後見人の後見事務が適正に行われているかどうか」「成年後見人の権限行使が適当であるかどうか」「成年後見人に不正な行為がないかどうか」を家庭裁判所にかわってチェックします。ただし、実務上は、

【事例をもとに考える】成年後見人の報酬について

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成年後見制度の利用を考えている人にとって「後見人の報酬」は非常に気になるポイントでしょう。当事務所は、沼津・三島などの静岡県東部地域において成年後見制度の利用支援を積極に行っており、こうした経験を踏まえつつ、「成年後見人の報酬」について、モデルケースと利用しながら、皆様と確認していきます。

親族後見と選任パターンについて

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以前の家庭裁判所の選任方針は「高額の財産があると親族は後見人になれない」とか「原則として専門職が後見人に選任されるべき」などと言われていました。しかしながら、最近では「後見人への就任を希望する親族がいれば、まずはその適否を判断しましょう。」という方針に変更されています。

遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任を求められた場合

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相続人のなかに認知症等の方がいらっしゃることで、遺産相続の手続きを進められないというトラブルは増加しています。そうした場合には「成年後見制度」の利用を検討することになります。この記事では、遺産相続をすすめるために成年後見制度を利用する場合のポイントや費用について、確認をしていきます。

親・親族の不動産売却にあたり、成年後見人の選任を求められた場合

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親や親族の不動産を売却しようとしたら、不動産屋さんに「成年後見制度を利用してください」といわれてしまった。そんな方とともに、「成年後見制度とはなにか」「成年後見制度のメリット・デメリット」を一緒に確認していきましょう。しっかりと検討することなく後見制度を利用してしまうと「こんなはずじゃなかった」ということになりかねません。

定期預金の解約に際して、成年後見制度の利用を求められた場合

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認知症の親族にかわって、銀行の窓口で定期預金の解約をしようとしたら「成年後見制度の利用」を求められた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。成年後見制度とは何か?制度利用のメリット・デメリット・注意点は何か?モデルケースをまじえ、司法書士が解説します。

司法書士による成年後見制度の利用サポートについて

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司法書士の業務としては、以前は不動産や会社の登記がメインでしたが、現在では成年後見に関連する業務も一つの柱となっています。 弊所においても、下記のような成年後見関連業務を取り扱っております。

成年後見人による非居住用不動産の売却について

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成年後見人がご本人の非居住用不動産の売却を行う場合、居住用不動産と異なり、家庭裁判所の許可は不要です。とはいえ、許可は不要であっても、「不動産」というご本人の重要財産を処分するということから、その手続きは慎重に行う必要があります。非居住用不動産の売却について確認していきましょう。

成年後見人による居住用不動産の売却について

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成年後見人がご本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。居住用不動産は、ご本人にとって精神的にも財産的も重要な資産です。許可を取得する際には、家庭裁判所に対して「居住用不動産を売却する必要性」「売却内容の相当性」などを、その裏付資料とともに説明していきます。