後見人(とりわけ専門職後見人)の報酬について

成年後見

専門職後見人の報酬は、ご本人のみが負担します。ご親族の方が申立人となり後見人の選任申立てをするケースにおいて、選任される専門職の報酬を親族が負担しなければならないと心配される方がいらっしゃいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

後見人の職務について

成年後見

後見人は、大きく分けて2つの職務を行います。ひとつは「財産管理」、もうひとつは「身上保護(身上監護)」です。

親族が後見人となることについて

成年後見

後見人となるのに特別な資格は必要ありません。法律上では、未成年者や破産して復権を得ない者など特定の人について後見人となることを禁止していますが、それ以外について制限事由はないのです。

成年後見人選任の申立てについて

成年後見

後見制度を利用する場合には、後見人等の選任を家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。選任の申立てを受けて、家庭裁判所は「サポーターの権限の範囲(類型)」と「誰をサポーターにするか」を決定します。

法定後見(後見・保佐・補助)と3類型について

成年後見

法定後見は、サポーターの権限の範囲によって3段階に区分されています。権限の範囲が広い順に、後見・保佐・補助となっています。それぞれの権限の範囲の違いは、家庭裁判所に利用申立てをする際の手続・書面にも影響してきます。3類型の違いを、1つずつ一緒に確認していきましょう!

任意後見と法定後見について

成年後見

成年後見制度とは、認知症等により法的な判断能力が不十分である方のためにサポーターを選任する制度です。サポーターとなる人を「成年後見人」などと呼びます。成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。1つは「任意後見」、もう1つは「成年後見」です。

「成年後見関係事件の概況」からみる親族後見

成年後見

毎年3月くらいに、最高裁判所事務総局家庭局から、前年中の成年後見関係事件の処理状況に関する統計資料が発表されています。 今回は、親族後見(ご本人の親族が後見人等となること)がどのように取り扱われているのかを「概況」から読み取っていきます。なお全体像については、別記事(ページ下方にリンク)にまとめていますので、そちらもご確認ください。

「成年後見関係事件の概況」からみる成年後見制度

成年後見

毎年3月くらいに、最高裁判所事務総局家庭局から、前年中の成年後見関係事件の処理状況に関する統計資料が発表されています。 今回は、この「概況」を見ながら成年後見制度の現状をみていきます。

おひとり様と成年後見制度

成年後見

おひとり様にとって老後(身体能力の低下、判断能力の低下)の問題は、避けて通れないものです。ご自身に何かあったときに備え、親族・近親者と話をすることも必要となるでしょう。 そうした老後の問題(特に判断能力の低下)への対応策として挙げられる成年後見制度についてご案内していきます。

おひとり様と老後の課題(対応策としての任意後見制度)

成年後見

老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で、「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。この記事では、老後において特に重要な問題を生じさせる「判断能力が低下」に備える方策として、任意後見制度をご紹介します。