おひとり様と老後の課題(対応策としての任意後見制度)
老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で、「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。この記事では、老後において特に重要な問題を生じさせる「判断能力が低下」に備える方策として、任意後見制度をご紹介します。
老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で、「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。この記事では、老後において特に重要な問題を生じさせる「判断能力が低下」に備える方策として、任意後見制度をご紹介します。
老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。ご自身が「おひとり様」であるケース、あるいはご親族に「おひとり様」がいらっしゃるケースなど、それぞれのケースで必要な対応は異なりますが、「おひとり様」に特徴的な課題を、この記事ではご紹介します。
任意後見は、サポートを受ける人(本人)と、サポーター(任意後見人受任者)が契約によってサポート内容を決定するという特徴があります。当事務所は、沼津・三島などの静岡県東部地域において、任意後見契約をはじめとした成年後見制度の利用支援を積極に行っております。任意後見契約の特徴や利用方法について、一緒に確認していきましょう。
お子様のいないご夫婦にとって、年齢を重ねてから発生する「介護の問題」は切実です。とりわけ認知症・脳梗塞などによって介護が必要となるケースでは、介護を担当する配偶者の身体的・精神的な負担も課題となります。こうした状況に備える1つの手段として、成年後見制度(法定後見・任意後見)をご紹介します。
「子のない夫婦」の相続関係は複雑となりがちです。それは「子のない夫婦の相続」の特徴が大きく影響しているからです。いっぽうで「子のない夫婦の相続」は、事前準備(いわゆる「終活」)の効果が非常に大きくもあります。しっかりと準備をすれば、相続手続きが複雑・長期化する要因を取り除くことができるのです。
「生涯独身で子供がいなかった方」「婚姻はしていたが、子はいなかった方」が増加しており、これにともない、甥や姪にあたる方が高齢の叔父・叔母の介護(生活の世話)を行うというケースが増えています。
親族後見人による身上監護については、専門職後見人(司法書士や弁護士等が後見人に就くこと)に比べれば、関わり合いの深さにおいて、充実した職務がなされることが多いように思います。一方で、親族後見人による財産管理については、専門職後見人に比べると、課題のあるケースが多いです。
後見等開始申立書に後見人候補者を記載することはできますが、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。それをふまえて、後見人候補者の欄に親族を記載する場合の留意点やポイント、どういったケースで選任がされることが多いのか、一緒に確認してきましょう。
成年後見人等の選任を求める場合には、管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。また、申立てに際しては、所定の書類を用意しなければなりません。どういった手続きが行われるのか、どういった書類が必要になるのか、どれくらいの費用が掛かるのか一緒に確認していきましょう。
認知症等の原因で、法律上の意思能力が十分でない場合、ご本人だけでは有効に契約等の法律行為を行うことができません。そうした方の生活をサポートするために、成年後見制度は用意されています。この記事では、法定後見を念頭に置いて、どういったケースで利用がされるのか見ていきましょう。