会社設立の際に考えるべき「株式の相続」について

会社設立・法人登記

遺産分割が円滑に進まない場合には、株主総会における意思決定すらできず経営がストップしてしまうことも想定されます。 加えて、相続によって株式を取得した相続人が、従来の株主同様の経営知識・経営能力を有しているかは不確かです。経営に無関心ならまだしも、中途半端に関心を持つケースでは、経営陣がそれに振り回される恐れもでてくるのです。

会社設立時に検討すべき「取締役の任期」について

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株式会社の形態によっては、取締役の任期を「最長10年」に変更することができます。これから株式会社を設立する際に、取締役の任期をどのように決めればよいのでしょうか?取締役の任期を伸長することのメリットやデメリットを確認しながら、適切な任期の長さを決めていきましょう。

複数の株主・取締役となる会社設立を行う際に注意したいこと

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会社を設立するにあたって、複数の株主・取締役をおくケースでは注意が必要です。「気が合う仲間と始めたビジネス」であっても、会社を運営していく中で、いろいろなことが起こります。複数の株主・取締役がいることで、会社の意思決定のプロセスがどうなるのかを確認することは非常に重要です。この記事では、複数の株主・取締役による会社運営の仕方を確認していきます。

会社設立と会社名義の銀行口座開設について

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会社名義の口座開設にあたっては、金融機関から次のような書類の提出を求められるのが一般的です。このうち、登記事項証明書・印鑑登録証明書は、会社設立のための登記申請手続きが完了後に発行されるものです。

会社設立時に必要となる印鑑について

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会社設立の登記申請をする際に、会社代表者としての印鑑を届け出ることによって、会社代表者の印鑑証明書の発行を受けることができます。 会社名義で取引する際には、ときとして「会社の印鑑証明書」を求められることがありますが、法務局発行の印鑑証明書がこれにあたります。

株式会社設立のスケジュールについて

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株式会社の設立に要する期間は、トータルでは3~4週間くらいを想定する必要があります。ただし、設立準備の手続きは、はじめて会社設立をする人と、設立手続きに慣れた人とでは、要する時間が大きく異なります。設立のために何をしなければいけないのか、設立スケジュールを決める際の注意点を確認していきましょう。

設立する会社の目的について

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会社の事業目的は、会社の登記簿に記載される事項で「この会社がどういった事業を行うか」をあらわすものです。「わたしの会社は、こういったビジネスをしていますよ!」ということを取引先や金融機関などに伝える手段となります。会社の第一印象を決める、重要な要素といえるのではないでしょうか。

会社設立時の商号について

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商号で利用できる文字については、登記上のルールが定められているため、何でも自由に使用できるわけではありません。商号中に「株式会社」という文字を利用する必要がある一方で、「銀行」「生命保険」など法令上の使用制限がある文字もあります。

会社設立時の定款認証について

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定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明する制度です。 株式会社を設立する際には、発起人(将来の株主)が定款内容を確定し、確定した定款について公証人の認証を受ける必要があります。

株式会社設立時の資本金について

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会社法では「資本金は1円でもOK」とされています。しかしながら、資本金を1円とする方はほとんどいないのではないように思います。 これは、①会社運営資金を資本金等から捻出するため、②第三者からみて余りに少額な資本であると取引先としての信用を損なうため、といった理由からだと推測されます。 当事務所においても、100万~500万円くらいとする方が多数です。