遺言の役割と種類について

相続・遺言

遺言の最大のメリットは「あらかじめ遺産の分け方を指定することで、遺産分割協議が省略できる。」という点にあります。 遺言がない場合、引き継がれた相続財産は、相続人が複数いる場合、相続人全員の共有状態になります。この共有状態を解消するために遺産分割協議が必要となります。 遺産分割協議では、相続人全員が合意して分割方法を決定する必要がありますが、いろいろな事情があって話合いすらできないケース、相続人間で分割方法について合意できないケース(相続争い)では、分割方法を定めることができず遺産の処分や利活用の障害となります。

遺産分割協議について

相続・遺言

ある方が亡くなると、その方(被相続人)の財産・権利・義務は自動的に相続人に引き継がれます。 そして、相続人が複数人いる場合には、それぞれの遺産は相続人で共有した状態となります。

相続人がいない場合について(相続財産管理人)

相続・遺言

ある方が亡くなられた際に、相続人が存在しない場合にはどのようになるのでしょうか。また、相続人がいたものの、相続資格のある方全員が相続放棄した場合にはどうなるのでしょうか。こうしたケースは「相続人不存在」の状態となり、相続財産管理制度により遺産の清算が行われます。

法定相続分について

相続・遺言

法定相続分とは、法律上定められている各相続人の相続割合のことをいいます。法定相続分は、相続人の内訳ごとに定められています。法定相続分が定められていても、相続した遺産が自動的に法定相続分で分割されるわけではありません。

数次相続について

相続・遺言

数次相続とは、相続開始後、さらに相続人について相続が発生することを言います。 勘違いしやすいのが、代襲相続との違いです。 代襲相続は、相続開始「前」に、本来相続人となる人が死亡してしまったケースで発生します。一方、数次相続は、相続開始「後」に、さらに相続人が死亡し、その相続人について相続が発生したケースを指します。

代襲相続について(相続を大変にさせる原因!?)

相続・遺言

代襲相続とは、本来相続人となるであろう人が、被相続人よりも先に死亡していた場合に、特定の人が、その相続人に代わって相続資格を受け継ぐことをいいます。相続資格を受け継いだ人のことを代襲相続人といいます。

法定相続情報証明制度について(相続手続きをスムーズ進めるために有効!)

相続・遺言

法定相続情報証明制度とは、相続手続きに必要な戸籍一式に代わる「法定相続情報一覧図の写し」を法務局が発行してくれる制度です。「法定相続情報一覧図」は、相続手続きに必要な事項だけを記載した家系図のようなものです。この制度をうまく活用することで、各種財産の名義変更手続きを効率よく進めることができます。

相続人の範囲・順位について

相続・遺言

相続人の範囲や、相続人となる順番は法律で決まっています。 誰が相続人となるのかを、順番に確認していきましょう。

「相続」について

相続・遺言

相続は、ある方が亡くなることによって、自動的に開始します。 亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。 被相続人の死亡によって、被相続人の財産・権利・義務は、相続人に自動的に引き継がれます。