遺言のイメージ(堅苦しさ・近づきがたい印象)について

相続・遺言

遺言作成に際しては、曖昧な言葉を避け、解釈の余地を極力少なくすべきということになります。そうした方針で作成していくと、結局のところガチガチの法律文書が出来上がってくるのです。 そうして作成された遺言に対して、多くの人は「堅苦しい」というイメージをもつことになるでしょう。

シンプルな遺言について

相続・遺言

このような短い文章であっても、2(1)で記載したような遺言のメリットを享受することができます。 第1条は、遺産分割協議を省略し、遺言者の希望する分割方法を指示しています。 また、第2条は、遺言に基づく遺産承継手続(遺言執行といいます。)をスムーズに行うような意味合いを持っています。

「遺産分割の方法を指定した理由を伝える」ための付言事項

相続・遺言

遺言者の思いや希望などを伝達するため遺言書に記載する付言事項。付言事項は「法的効力を持たないことがら」ですが、たとえば、遺産の分け方について理由・必要性を伝えることで、遺言に基づく手続きをスムーズに進める効果が期待できます。付言事項の記載例をみながら、付言事項の役割や注意事項について確認していきましょう。

「残された人達に気持ちを伝える」ための付言事項

相続・遺言

遺言事項のみで構成される遺言書は、堅苦しく冷たい印象を受けることになります。これは仕方のないことであり、むしろ遺言事項の記載は簡潔明瞭であるべきと思いますが、一方で遺言者の思いや気持ちも、残された相続人に伝えたいと考える人もいるでしょう。 そうした「思い」を伝える方法として、付言事項は活用できます。

「葬儀」に関する遺言の付言事項

相続・遺言

被相続人の希望を遺族に伝えるために「遺言の付言事項」を活用するのは有効な対応策です。とりわけ「葬儀」については、亡くなった方の意向、家族の意向、家族以外の親族の意見が合致しないケースがあります。そのときに「亡くなった方の気持ち」が明確になっていることは、葬儀を主宰する喪主(家族)にとって心強いものとなります。

付言事項について(総論)

相続・遺言

1.付言事項とは まずは、付言事項を付けた遺言例を見ていきましょう。(遺言方式や関係者の記載は省略しています。) 遺言事項第1条 遺言者は、全財産を配偶者Aに相続させる。付言事項 ①Aの今後の生活のことを考えて、すべての財産をAに相続させ…

遺贈(遺言)による配偶者居住権の設定

不動産登記

配偶者が配偶者居住権を取得するには、①遺産分割協議による方法、②家庭裁判所の審判による方法、③遺贈又は死因贈与による方法、があります。 このうち「遺贈」による方法は、被相続人が配偶者のために遺言書を作成し、そのなかで配偶者居住権を取得させるものです。

NPO法人の登記手続きについて

会社設立・法人登記

NPO法人において、理事の任期は法律上「二年以内において定款で定める期間」とされています。ただし、定款で役員を社員総会で選任することとしている場合には、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限って、上記任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができるとされています。

NPO法人について(設立・運営・登記)

会社設立・法人登記

NPO法人の設立に際しては所轄庁による認証が必要となっています。NPO法人における定款変更にあたっては、社員総会の議決に加え、特定事項については所轄庁の認証が求められているものがあります

事業協同組合の登記手続きについて

会社設立・法人登記

中小企業組合においては、登記された事項に変更があった場合には、その変更内容を反映させる手続きが必要となります。たとえば、2年に1回は理事の任期が到来するため、任期が到来するたびに「代表理事」の変更登記手続きをする必要があります。このほかにも「出資の総口数及び払込済出資総額の変更」にともなう登記も頻繁になされるものです。