叔父・叔母(おじ・おば)の相続【甥や姪が相続人となる場合】

相続・遺言

「おい・めいにあたる方が、おじ・おばの相続人になった。」あるいは、将来そうした相続が発生することが予想されるという方が、増えているのではないでしょうか。この記事では、こうした相続のことを「叔父・叔母の相続」と名付け、その特徴を解説していきます。

相続財産の確定(遺産調査)

相続・遺言

遺産承継手続きを行うにあたって、「どのような遺産があるか」というのは、自ら調査しなければ判明しません。しっかりとした調査を行わなければ、名義変更手続きを漏らしたまま、後日判明して相続人間でトラブルになったり、判明することなく忘れ去られてしまうこともあります。そういったことがないよう、少なくとも遺産分割協議を開始する前までに、しっかりとした遺産調査を行うべきです。

相続人の調査(戸籍調査)の必要性について

相続・遺言

法務局(不動産の名義変更)においても、銀行(預貯金の解約)・証券会社(株式・信託の承継)においても、相続関係を確認できる戸籍一式の提出を求められます。 以下では、遺産承継に必要な戸籍の集め方と、手続き負担を軽減させてくれる「法定相続情報証明制度」の紹介をいたします。

遺産分割協議の進め方(遺産の分け方)

相続・遺言

遺産分割を行うにあたっては、相続放棄や相続税申告の有無をまず確認しましょう。そのうえで、法定相続分や相続財産の特性を考慮しながら協議を進めると、合意までスムーズに進んでいくでしょう。たとえば不動産は、相続後の管理・処分を考えると「共有しにくい財産」に分類できます。そこで、不動産を相続人の誰が取得するかということを、まず考えて

相続人に行方不明者が含まれる場合の遺産分割協議

相続・遺言

戸籍調査により相続人の存在は判明したものの、その所在が不明で、協議を行うことができないという場合にも、その行方不明者を抜かして分割協議をすることはできません。 この場合の対応方法として、「失踪宣告」と「不在者財産管理制度」の利用が考えられます。

相続人に判断能力が十分でない方が含まれる場合の遺産分割協議

相続・遺言

相続人の中に、認知症等が原因で、法律上の判断能力が十分でないという方が含まれていることがあります。こうした場合、遺産分割協議をおこなう際に、その方の権利保護のために成年後見人等を選任する必要があります。加えて、成年後見人を含む遺産分割協議においては、通常の遺産分割協議とは異なった対応が必要となります。

相続人に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議

相続・遺言

相続人の中に、未成年者とその親権者が含まれる遺産分割においては、未成年者のために特別代理人の選任が必要となってきます。 誰が未成年者の特別代理人となれるのか、どういった手続きが必要であるのかを確認するとともに、とりわけ重要な「未成年者の法定相続分への配慮」についても検討していきます。

遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合の遺産承継手続き

相続・遺言

遺産の分け方は、相続人全員で決定する必要があります。相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を全員で合意します。これを「遺産分割協議」といいます。 相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる場合には、その方に対する対応をとったうえで協議を進めなければいけません。この記事では、ケースごとに対応方法を確認していきます。

不動産・預貯金・株式・投資信託等の相続について(遺産承継手続)

相続・遺言

身近な方が亡くなり、その方の遺産を承継する際に「遺産承継手続」が必要となります。不動産・預貯金・株式・投資信託などの各種財産を相続する際に、どういった手続きが必要になるのか、どういった書類が必要になるのか、遺産分割協議の進め方などをご紹介します。