相続人に行方不明者が含まれる場合の遺産分割協議
戸籍調査により相続人の存在は判明したものの、その所在が不明で、協議を行うことができないという場合にも、その行方不明者を抜かして分割協議をすることはできません。 この場合の対応方法として、「失踪宣告」と「不在者財産管理制度」の利用が考えられます。
戸籍調査により相続人の存在は判明したものの、その所在が不明で、協議を行うことができないという場合にも、その行方不明者を抜かして分割協議をすることはできません。 この場合の対応方法として、「失踪宣告」と「不在者財産管理制度」の利用が考えられます。
相続人の中に、認知症等が原因で、法律上の判断能力が十分でないという方が含まれていることがあります。こうした場合、遺産分割協議をおこなう際に、その方の権利保護のために成年後見人等を選任する必要があります。加えて、成年後見人を含む遺産分割協議においては、通常の遺産分割協議とは異なった対応が必要となります。
相続人の中に、未成年者とその親権者が含まれる遺産分割においては、未成年者のために特別代理人の選任が必要となってきます。 誰が未成年者の特別代理人となれるのか、どういった手続きが必要であるのかを確認するとともに、とりわけ重要な「未成年者の法定相続分への配慮」についても検討していきます。
遺産の分け方は、相続人全員で決定する必要があります。相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を全員で合意します。これを「遺産分割協議」といいます。 相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる場合には、その方に対する対応をとったうえで協議を進めなければいけません。この記事では、ケースごとに対応方法を確認していきます。
身近な方が亡くなり、その方の遺産を承継する際に「遺産承継手続」が必要となります。不動産・預貯金・株式・投資信託などの各種財産を相続する際に、どういった手続きが必要になるのか、どういった書類が必要になるのか、遺産分割協議の進め方などをご紹介します。
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
亡くなられた方から、自筆証書遺言(お亡くなりになった方自身が自書にて作成された遺言。)により遺産を譲り受けた場合には、亡くなられた方の名義になっている遺産をご自身の名義に承継(あるいは変更)する必要があります。
相続登記が必要なケース、相続登記をしないとどのようなトラブルが起こりやすいか?自分でも登記は可能なのかについて詳しく解説します。