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会社設立の手続きについて、多くの方が困っている・悩んでいるポイントをご紹介します。司法書士は、会社設立登記の専門家であり、多くの方の会社設立手続をサポートしてきました。会社設立の手続全般、会社設立の手続きに要する期間・費用についても、ご紹介します。
沼津・三島をはじめとする静岡県東部地域を中心に、会社設立・法人設立のご依頼に対応しております。この記事では、株式会社・合同会社・一般社団法人など、会社・法人設立をご検討中の方に向けて、設立手続きや設立に必要な費用についてご案内しています。
司法書士法人・貝原事務所は、沼津市に2カ所の事務所を設ける司法書士事務所です。沼津市のみならず、伊豆の国市・伊豆市・函南町をはじめ近隣の市町のお客様にもご利用いただいております。本事務所(沼津市宮町)は、沼津港近くにございます。個人事務所として1995年に開業し、2020年には開業25周年となりました。
司法書士法人・貝原事務所は、沼津市に2カ所の事務所を設ける司法書士事務所です。沼津市に事務所を設けていますが、御殿場市・裾野市・小山町をはじめ近隣の市町のお客様にもご利用いただいております。個人事務所として1995年に開業し、2020年には開業25周年となりました。司法書士が2名所属しております。
司法書士法人・貝原事務所は、沼津市に2カ所の事務所を設ける司法書士事務所です。司法書士が2名所属しています。沼津市のみならず、三島市・長泉町・清水町をはじめ近隣の市町のお客様にも多くご利用いただいております。個人事務所として1995年に開業し、2020年には開業25周年となりました。
司法書士法人・貝原事務所は、沼津市に2カ所の事務所を設ける司法書士事務所です。個人事務所として1995年に沼津市にて開業し、2020年には開業25周年となりました。
NPO法人において、理事の任期は法律上「二年以内において定款で定める期間」とされています。ただし、定款で役員を社員総会で選任することとしている場合には、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限って、上記任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができるとされています。
NPO法人の設立に際しては所轄庁による認証が必要となっています。NPO法人における定款変更にあたっては、社員総会の議決に加え、特定事項については所轄庁の認証が求められているものがあります
中小企業組合においては、登記された事項に変更があった場合には、その変更内容を反映させる手続きが必要となります。たとえば、2年に1回は理事の任期が到来するため、任期が到来するたびに「代表理事」の変更登記手続きをする必要があります。このほかにも「出資の総口数及び払込済出資総額の変更」にともなう登記も頻繁になされるものです。
中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類がありますが、代表的なものが「中小企業等協同組合法」に基づいて設立される事業協同組合です。組合の設立手続きは、中小企業等協同組合法に定められている手順に沿って進めていかなければなりません。