合同会社について(株式会社との比較、設立手続き)

合同会社について(株式会社との比較、設立手続き)

1.合同会社とは

合同会社とは「持分会社」といわれる会社の種類の1つです。

持分会社と対比されるのが、みなさんご存じの「株式会社」です。

株式会社株式を発行し、社員(会社の構成員。)を広く募集することを想定した会社。
持分会社社員ひとりひとりの個性を重視した組織であることを想定した会社。

持分会社にもいろいろな種類があるのですが、そのなかでも「合同会社」の特徴は「全社員が有限責任である。」ことです。

2.株式会社と合同会社の違い

(1)設立手続きの違い

いろいろな面で、合同会社の設立手続きと、株式会社の設立手続きでは違いがあります。
よく言われるところとしては、つぎのような点があります。

  • 定款認証が不要。
  • 設立登記のための「登録免許税」の最低価額が安い。

(2)設立してからの違い

設立後の運営面についても、株式会社との比較では、さまざまな点に違いがあります。
よく言われるところとしては、つぎのような点があります。

  • 決算公告が不要。
  • 株式会社の取締役にあるような「任期」がない(定期的な登記が不要。)。
  • 定款自治が、株式会社に比べて、広範に認められている。

(3)合同会社を株式会社にすることもできる

以上のような、設立面・運営面でのメリットを重視して、合同会社を選択したものの、実際に会社経営を進めていった結果「株式会社のほうが適した状況になった」とします。

そういった場合には、合同会社から株式会社に「組織変更」することも可能です。

ただし、合同会社から株式会社への組織変更の手続きには、手続負担・費用・期間を要します。
気軽に、簡単にできる手続きではないので、設立段階での慎重な判断(合同会社か株式会社か)が重要となるでしょう。

3.会社を作る時に合同会社を選択するケース

それでは、設立段階で、どのような基準で「合同会社か株式会社か」を判断すれば良いのでしょうか。

明確な基準を示すことは難しいのですが、つぎのような方には「合同会社が向いている」といえるかもしれません。

  • 個人事業主が、法人格の取得のみを目的として法人成りするケース。
    (法人化後も、個人事業主ひとりが出資者・経営者となるケース。)

このほかにも「資産管理会社」や「100%子会社」にも合同会社が推奨されるケースもありますが、つぎのような事情の有無によっては、具体的なケースによって選択は異なるように思います。

  • 対外的な取引の多寡
  • 社員の入れ替わりや「相続」への対応の要否
  • 広範な定款自治に対応する運営力の有無

4.合同会社の設立手続きについて

(1)ネット上のひな型の安易な流用には注意!!

合同会社の場合、さきほど述べたように、設立時の手続きや費用の負担が株式会社と比べて「軽い」といわれていることから、気軽にお手軽に設立手続きを進めることができます。

さらには、設立のハードルとなる設立登記手続きについても、インターネットで情報収集することで「設立できちゃう」ということもあるでしょう。

しかしながら、設立時の会社形態の選択(合同会社か株式会社か)や、会社の運営や将来的な承継まで考慮した適切な定款の作成(広範な定款自治は自己責任の裏返し!)が求められる点には注意しなければなりません。

(2)沼津の司法書士貝原事務所と「合同会社の設立手続き」

沼津の司法書士貝原事務所では、合同会社や株式会社に関係する登記手続きを扱っています。

合同会社についても、設立のみならず、設立後の各種変更にも対応しています。

  • 社員の加入・退社・相続に関連する手続き
  • 出資の払戻、持分の払戻、資本金の額の減少に関連する手続き
  • 解散・清算、株式会社への組織変更に関連する手続き
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