財産管理契約・見守り契約
任意後見契約とは異なり、判断能力のある今時点において、財産管理上の支援を受けるための契約です。
任意後見契約の前段階において利用されるケースが多いです。
介護サービスや食事配送の利用、それらサービスの利用に伴う費用の支払いなどを、当事者間の契約に基づいて行うものです。
任意後見契約のように、受任者を監督する人がいませんので、そうしたリスクにも対応できるよう契約内容を検討していく必要があります。
>>>(参考記事)事例で考える「叔父・叔母(おじ・おば)の介護」への備え
見守り契約
見守り契約は、任意後見契約の前段階において、締結する契約です。
ご本人様の健康状態や判断能力への影響の有無を、月に数回の連絡・往訪により確認し、適切な時期に任意後見契約の発動へ移行できるようにすることを目的としています。
見守り契約、任意後見契約(あるいは法定後見制度)などをうまく組合わせて利用することで、ご本人様の生活全般を適切に支援していくことが可能となります。
そうした全般にわたる仕組み作りも含めて、弊所にてサポートを行っております。