医師・歯科医師の診療所の相続

医師・歯科医師の診療所の相続

1.診療所と相続

(1)診療所における相続問題

「診療所」とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業をなす場所であり、入院施設を有しないもの又は一定人数以下の入院施設しか有しないものを指します。

この記事では、1~3名程度の少数の医師・歯科医師で運営されている無床診療所を念頭に置いて、診療所の相続について確認していきたいと思います。

(2)診療所の引継ぎが課題に

当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)では、さまざまな形で「相続」にかかわる仕事をしています。

ここ数年で関与させていただく機会が増えたのが、「個人事業主の相続手続き」です。

個人事業主といっても、本記事でふれる「診療所」や「建設業」「小売業」など種類は多様ですが、
一般の方の相続と異なるのは、つぎの2点です。

  • 「個人資産の相続手続き」と「事業資産の相続手続き」を考えなければいけない。
  • また事業継続(診療所における診察の継続)のために、いくつもの行政手続きが必要になる。

そのため、相続開始後の負担を、生前にできるだけ解消しておくことが、非常に重要となります。

2.診療所の相続におけるモデルケース

(1)モデルケース

モデルケース(1)

診療所を開設する医師の沼津太郎さん。

沼津太郎さんの推定相続人は次のとおりです。

(1)妻である沼津花子さん。
(2)長男である沼津一郎さん(医師)
(3)長女である沼津一子さん

診療所は自宅に併設しています。
また多数の医療機器を保有しています。

現在は、息子の沼津一郎さんと2人体制で診察にあたっており、地域の多くの患者さんに頼りにされている診療所です。

モデルケース(2)

歯科診療所を開設している歯科医師の三島太郎さん。

三島太郎さんには子供がいますが、医業とは関係のない職業についています。

現在は、「甥」である歯科医師の清水一郎さんと2人体制で診察にあたっています。

清水一郎さんを頼りに来院する患者さんも増えてきており、三島太郎さんとしては清水一郎さんに是非診療所を引き継いでほしいと考えています。

(2)モデルケースにおける課題(診療所の承継)

モデルケースにおける診療所は、いずれも個人が開設者となっています。

開設者に相続が発生した場合、現在の医療法の仕組みでは、診療所はいったん「廃止」ということになります。
同じ場所・同じ設備を使うケースであっても、引継ぎをする医師・歯科医師が、あらたに診療所を「開設」する必要があるのです。

開設手続きを完了しなければ、新たな診療所としての「診察」を開始することはできません。
ところが、診療所の「開設」「廃止」の手続きと並行して、つぎのような手続きも進めていかなければなりません。

  • 故人を弔うための供養・葬儀・埋葬
  • 個人資産(自宅・預貯金など)の相続手続き
  • 事業資産(診療所・医療機器など)の相続手続き
  • 相続手続きにあたり、遺産分割協議(相続人同士の話合いで資産の承継人を決める)が必要に。
  • 相続税申告の手続き

これらを並行して進めていくことは、体力的にも心理的にも負担が大きいと考えられます。

また、遺産の承継を巡り、相続人同士の話合いが円滑に進まないケースも生じえます。

モデルケース(1)の続き

沼津太郎さんの相続にあたり、推定相続人の希望は、つぎのとおりです。

(1)妻である沼津花子さん
自宅の所有権は欲しい。
そのほうが、相続税の観点からも良いのではないか?

(2)長男である沼津一郎さん(医師)
診療所兼自宅については、医療機器とともに引き継ぐことを希望。
診療報酬なども、診療所運営のために、すみやかに承継したい。

(3)長女である沼津一子さん
医学部進学などいろいろな面で沼津一郎さんが優遇されてきた。
相続の場面くらいは、公平になるようにしてほしい。

3.診療所の相続に備えて

(1)事前に開設者を変更

診療所の承継方法としては、事前に、開設者を変更することが考えられます。

ただし、医療法上、個人の診療所を「承継させる手続き」は用意されていません。

そのため、間断なく「診療所の廃止(旧管理者)」と「診療所の開設(新管理者)」を行うことで対応しているのが現在の実務です。
(診療のスキマが生じないよう、保健所・厚生局など複数の行政機関に対して、複数の申請手続きを決まったスケジュールで正確に行う必要があります。)

(2)遺言などの相続対策

あわせて、個人資産と事業資産を整理し、遺産分割が円滑に進むように考える必要があります。

そのためにできる対策としては「遺言」を準備することが考えられます。
遺言によって、遺産分割(相続人による話合い)のステップを省略できるようにするのです。

また相続人ではない親族に診療所を引き継がせたいケースでは、事前承継か遺言による対応が、事実上必須となるでしょう。

モデルケース(2)の続き

「甥」である歯科医師の清水一郎さんは相続人ではないため、三島太郎さんは、つぎのような対策をとることとしました。

(1)現在の診療所を、生前に、清水一郎さんに引き継ぐ手続きをとる。
   (診療所の廃止・開設の手続き)

(2)遺言により、診療所運営のために必要な資産を、清水一郎さんに遺贈する。

遺言については、推定相続人の理解を得ながら、法律専門職とともに作成を進める予定です。

(3)医療法人の検討

もうひとつ検討できるのは「診療所の法人化」つまりは医療法人の設立です。

医療法人設立により、事業継続の観点からは、つぎのような点をメリットとして挙げることができます。

  • 開設者が個人ではなく「法人」となるので、院長死亡後も診療所の継続が可能
    (管理者や代表者の変更手続きは必要となります。)
  • 個人資産と事業資産を分別することができる

医療法人の設立には、多大な時間・コストが必要となります。
また税務面・労務面と個人診療所とは大きな違いが出てきます。

メリット・デメリットを慎重に検討したうえで、取り組む必要があります。

モデルケース(1)の続き

沼津太郎さんは、多くの患者に頼りにされている診療所が、しっかりと継続できるように次のような対応をとることにしました。

(1)医療法人の設立
沼津太郎さんを理事長、沼津一郎さんを理事として、医療法人の開設手続きを進める。
また、医療機器などの事業資産は、できるだけ医療法人に名義を移してしまう。
(診療報酬も、当然ながら法人化後は法人資産となります。)

(2)遺言の作成
診療所兼自宅については妻である沼津花子さん、預貯金などの金融資産はできるだけ沼津一子さんに承継させたいと考えていますが、税理士・弁護士と話し合いをしながら、遺言作成を進めていく予定です。

4.診療所の相続と当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)

(1)診療所の相続への対応

診療所の相続への対応としては、つぎのような複数の種類の手続きへの対応が必要となります。

  • 土地・不動産・預貯金などの一般的な相続手続き
  • 診療所の開設・廃止などの行政手続き
  • 診療所・医療機器などの事業資産の相続手続き
  • 相続税申告の手続き

これらに対応するためには、税理士・司法書士・行政書士などの複数の専門職種の共同作業が必要となってきます。

(2)沼津の司法書士貝原事務所

当事務所は、沼津の司法書士貝原事務所です。
司法書士2名が所属しており、かつ行政書士を兼務している司法書士も所属しています。

  • 診療所・医療法人の運営に関する行政手続きに対応可能です。
  • 医療法人の設立認可申請など、医療法人の設立に関係する一連の行政手続きに対応可能です。

また、診療所の相続や医療法人設立の場面においては、税理士事務所との協同が欠かせません。
この点についても、税理士事務所と協同して、円滑なサポートを心がけています。

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