NPO法人の登記手続きについて

会社設立・法人登記

NPO法人において、理事の任期は法律上「二年以内において定款で定める期間」とされています。ただし、定款で役員を社員総会で選任することとしている場合には、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限って、上記任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができるとされています。

NPO法人について(設立・運営・登記)

会社設立・法人登記

NPO法人の設立に際しては所轄庁による認証が必要となっています。NPO法人における定款変更にあたっては、社員総会の議決に加え、特定事項については所轄庁の認証が求められているものがあります

事業協同組合の登記手続きについて

会社設立・法人登記

中小企業組合においては、登記された事項に変更があった場合には、その変更内容を反映させる手続きが必要となります。たとえば、2年に1回は理事の任期が到来するため、任期が到来するたびに「代表理事」の変更登記手続きをする必要があります。このほかにも「出資の総口数及び払込済出資総額の変更」にともなう登記も頻繁になされるものです。

事業協同組合について

会社設立・法人登記

中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類がありますが、代表的なものが「中小企業等協同組合法」に基づいて設立される事業協同組合です。組合の設立手続きは、中小企業等協同組合法に定められている手順に沿って進めていかなければなりません。

社会福祉法人の登記手続きについて

会社設立・法人登記

社会福祉法人の登記事項に変更が生じる場合には、変更登記申請を行う必要があります。社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。

社会福祉法人について

会社設立・法人登記

社会福祉法人は、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。 その名のとおり社会福祉事業を行うことを目的とするもので、設立に際しては静岡県知事(または市長。以下、静岡県知事等といいます。)の設立認可が必要となります。

医療法人の登記手続きについて

会社設立・法人登記

医療法人の運営においては、行政庁(保健所や法務局)への届出を必要とする事務がたくさんあります。当事務所(沼津市の司法書士貝原事務所)は、行政書士登録をしている司法書士が在籍しているため、登記手続きのみならず管轄保健所等への届出にも対応が可能です。決算届はもちろんのこと、理事長の変更、理事の追加、定款変更など各種手続きのサポートを行っています。

医療法人について

会社設立・法人登記

当事務所(沼津市の司法書士貝原事務所)は、行政書士登録をしている司法書士が在籍しており、医療法人に関する登記手続きだけでなく、管轄保健所等への届出など行政手続き全般に対応可能です。決算届、理事長の変更、定款変更や理事の追加など幅広く医療法人運営のサポートを行っています。

一般社団法人とNPO法人との比較

会社設立・法人登記

一般社団法人とは、いわゆる「一般社団法人法」により定められている所定の手続きをとることで設立可能な法人です。設立にあたって、行政庁等の許可は必要ありません。 NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」といいます。いわゆるNPO法に基づく法人であり、設立にあたっては所轄庁の認証が必要となっています。

株式会社と合同会社との比較(司法書士の目線から)

会社設立・法人登記

会社設立の話をする際に、ほとんどの方は「株式会社」の設立を希望されます。 ただし、最近は、最初から合同会社の設立を希望されたり、合同会社か株式会社か悩んでいる状態で当事務所にご相談にお越しいただくといったケースも増えてきました。