「会社設立の手続き」は司法書士に相談!

「会社設立の手続き」は司法書士に相談!

2021年12月24日

1.会社設立の手続きについての悩み

(1)設立手続きには登記申請・添付書類の準備が必要!

株式会社をはじめとする会社・法人を設立するためには、最終的に「法務局への設立登記申請」が必要となります。

そして会社の設立登記申請に際しては、申請書だけでなく、定款や就任承諾書など様々な書類を提出します。

会社設立や法人設立とは、定款や就任承諾書などの必要書類を準備したうえで、設立登記手続きを完了させる作業といえます。

(2)会社設立・法人設立に必要な作業とは?

会社設立・法人設立においては、大きくわけて、2つの作業が必要になってきます。

  1. 「定款認証」や「出資金の払込み」など所定の方式に沿った手続きを進めていく作業。
  2. 「定款の作成」など、会社を設立する人が、株主の構成や取締役の人数など会社に関する重要事項を決定していく作業。

このうち、1点目については、インターネットなどで情報収集しながら作業を進めていくこともできるかもしれません。

一方で、2点目については、会社法に関する一定の知識をもっていないと、設立後の会社運営にあたり問題が発生するポイントも隠れています。
そうとはしらず、何となく「株主の構成や持ち株比率」「取締役の任期や人数」などを定めた結果、あとから困ったことになるケースは多々あります。
【参照記事:複数の株主・取締役となる会社設立を行う際に注意したいこと】

会社設立・法人設立の手続きは、「法務局への申請書の作成」や「添付する書類の作成」など単純な事務作業だけで対応できる手続きではありません。

この記事では、会社設立の手続きについてお困りの方に対して、多くの方が困っている・悩んでいるポイントを確認しつつ、皆様をサポートする司法書士のサービスをご紹介します。

また、どういった方が司法書士を利用しているのか、会社設立の手続きに要する期間・費用についてもご案内します。

(3)会社設立の手続きの困りごと

会社設立・法人設立の手続きを進めようとする方は、つぎのような悩みや課題を抱えることが多いように思います。

  • 本業が忙しく、会社設立の事務手続きに大きな時間を割けない。
  • 役員の構成や株式の持ち方などについて相談しながら手続きを進めたい。
  • スピーディーに設立手続きを完了させたい。
  • 建設業許可など法人設立後の許認可についても相談したい。

こうしたお悩みの解決を、沼津の司法書士貝原事務所がサポートします。

2.司法書士による会社設立に関するサポート

沼津の司法書士貝原事務所は、司法書士として、設立登記申請にいたる設立手続き全般についてサポートすることが可能です。

〇 会社設立時の定款作成に関するご相談対応

「定款」は会社の骨格となる文章です。
会社設立・法人設立の手続きにあたっては、まず「定款」を定めるところからスタートします。

とはいえ「定款」で定めるべきこと、定めたほうが良いことは多岐にわたります。
司法書士は、定款の作成がスムーズに進むようサポートいたします。

【参照記事:会社設立において留意すべき事項】

〇 公証役場での定款認証手続きを代行

株式会社や一般社団法人では、設立手続きに際して、公証役場での「定款認証手続き」が必要となります。
司法書士は、設立登記申請のための定款認証手続きを代行することができます。

ご依頼をいただければ、お客様が公証役場に行く必要はありません。

【参照記事:会社設立時の定款認証について】

〇 設立登記申請の代行

司法書士は、設立登記申請の代行を行います。
お客様が法務局に行く必要はありません。

〇 会社設立後の許認可について

沼津の司法書士貝原事務所では、所属する司法書士が行政書士を兼業しています。

そのため、たとえば「会社設立と同時に建設業許可も取得したい。」というご依頼にも対応可能です。

3.どういった人が司法書士のサポートを利用しているの?

司法書士は、会社設立手続き全体をサポートしています。
業務である以上は、お客様から報酬をいただいてサービスを提供しているのですが、「お金を払ってまでサポートを依頼する人」は、どういった方が多いのでしょうか。

パターンとして多いのは、つぎのような方です。

〇 会社設立手続きにかかる時間を短縮したい

会社設立をしようとするお客様にとって、時間の有効的な活用は最重要課題です。

本業と直接の関係内のない会社設立手続きに時間を割くのは非効率であり、創業時こそ本業に集中したいお客様が司法書士を活用しています。

〇 正確に適切に会社設立手続きを進めたい

会社設立にあたっては、申請にあたっての準備(定款の作成、定款認証、法務局への提出書類の準備)など、さまざまな作業が必要となってきます。

そこには、行政サービスに関する知識、登記申請に関する知識、会社法に関する法的知識が必要となってきます。
司法書士は、それらの専門知識とともに「会社設立の手続き」をサポートしています。

とりわけ「株主(出資者)が複数の状況で会社設立をする」「家族以外の第三者を取締役に加えて創業する」といったケースでは定款作成の段階から慎重な検討が必要でしょう。

4.会社設立に要する「期間」と「費用」

(1)会社設立の期間について

会社設立に要する期間としては、必要な作業を大きく2つにわけることができます。

  • 申請に必要な書類を準備する時間(だいたい1カ月くらい。)
  • 申請の処理に必要な時間(おおむね申請から3営業日)

設立手続きに際しては、お客様での意思決定や添付書類の準備が必要であり、このあたりのスピード感が全体のスケジュールにも影響してきます。

(2)会社設立の費用について

会社設立に要する費用としては、大きく分けて、つぎの3つに分類することができます。

  • 登録免許税
    多くの会社設立のケースで、登録免許税は15万円となります。
    (資本金の額が2145万円を超えてくると15万円超となります。)
  • 定款認証手数料等
    株式会社を設立する際に必要となる「定款認証」にあたっては、公証人に対して所定の手数料を支払う必要があります。
    令和4年1月1日より、資本金の額に従い、手数料が変動するようになりました。諸手数料も含めると概算で、つぎのようになります。
    〇 資本金100万円未満:約32,000円
    〇 資本金100万円以上300万円未満:約42,000円
    〇 資本金300万円以上:約52,000円
  • 司法書士報酬
    この点については、司法書士事務所によって異なります。
    「沼津の司法書士貝原事務所」の報酬については、モデルケースをご用意して説明していますので、つぎの記事もご覧いただければと思います。

【参照記事:株式会社設立の報酬モデルケース(1人会社)】

5.当事務所(沼津市の司法書士貝原事務所)の紹介

当事務所は、2名の司法書士(うち1名は行政書士を兼業)が所属する司法書士法人です。
沼津・三島をはじめとする静岡県東部を中心に司法書士サービスを提供しています。

司法書士は「登記の専門家」であり、会社・各種法人設立の手続きのほか、役員変更や本店移転など各種変更登記手続きについても対応しています。

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