終活としての「見守り契約」

終活としての「見守り契約」

2021年7月3日

1.主に財産管理について

「終活」の定義は様々で、一般的には「人生の終わりに向けた活動」とされます。
具体的には、相続・遺言・葬儀などの準備、身の回りの物品や思い出の整理、自分史や活動記録のまとめ、終末期における医療・介護の意思表示などがあります。
この記事では、司法書士が、主として財産管理面に関する終活に関して、とりわけ「見守り契約」についてご紹介したいと思います。

2.見守り契約の内容

(1)見守り契約とは

見守り契約とは、ご本人と受託者との間で、定期または不定期での往訪・面談を行うことを基本的内容とします。

往訪あるいは面談によって、ご本人の健康状態や生活状況を確認することを主眼としています。
これに加えて、緊急時の連絡先となることを内容とするケースもあります。

その名のとおり「見守り」が主たる契約の内容です。

(2)見守り契約の締結

「見守り契約」単体での利用は多くありません。
任意後見契約との組合せで活用されていることが多いです。

任意後見契約との組み合わせで活用されることが多いのは、任意後見契約を発動させるタイミング(契約者の法的判断能力が低下したとき)を見逃さないようにするためです。

任意後見受任者が、ご本人に日常的に関与するケースでは、見守りそのものを第三者に依頼するニーズは少ないのかもしれません。

一方で、日常的に接する機会の少ない者との間で任意後見契約を締結する際には、将来的に任意後見契約を発動させる場合に備えて、月1回程度、定期訪問の機会を設けるのが通例です。

とりわけ、私たち司法書士をはじめとした法律専門職が任意後見受任者になるケースでは、契約締結者(ご本人)と日常的に関わりあうわけではないので、ご本人の判断能力が低下したタイミングを見逃してしまうことも考えられます。
そのために、定期的な面談や連絡を契約によって義務付け、ご本人の判断能力が低下したタイミング(つまりは任意後見契約を発動させるタイミング)を見逃さないよう、仕組みづくりをするのです。

3.どういった方に効果的か

(1)「見守り契約」活用の典型例

モデルケース

三島市に在住のAさん。単身で生活しており、親族との交流もほとんどありません。

認知症等により判断能力が不十分となるケースに備えて任意後見契約をB司法書士と締結しました。

任意後見契約の発動(Aさんの認知能力の低下)までは、B司法書士との間で別に「見守り契約」を締結し、3カ月に1回、自宅あるいはB司法書士の事務所において打ち合わせを行うこととしました。

その他の月については、B司法書士がAさんにお電話し、生活状況を確認することとしました。

打ち合わせといっても、体調や困りごとの確認のほか、ほとんどは他愛ない世間話となります。
とはいえ、こうした定期的な面談を通じて、B司法書士との信頼関係は深まっていくことになります。

B司法書士にとっても、任意後見契約発動のタイミングを確認することができます。
加えて、面談を通じてAさんの考え方や嗜好を知ることができるため、将来の任意後見人としての活動に反映することもできます。

(2)組み合わせ

「見守り契約」単体で活用されるケースは少ないため、任意後見契約との組合せで活用されるケースをご紹介しました。

見守り契約の役割としては、B司法書士がAさんの状態を定期的に確認し、任意後見契約の発動を見逃さないようにすることが主眼となります。

加えて、定期的な面談によって、互いの信頼関係を構築するとともに、潜在的なトラブルの種(とりわけ詐欺や悪徳商法など単身高齢者をターゲットにした犯罪)を除外していくことも可能となります。

4.法律専門職への相談を

(1)親族関係の変化

昨今、司法書士の業務の中でも「終活」に関係する仕事が増加してきています。
その背景には、「終活」が必要である人が増加しているということが考えられます。

昔であれば、子供なり親族なりが対応してきていた介護・相続・葬儀などの各場面において、単身世帯(おひとり様)の割合が増加し、これらの事柄を自らの力で解決することに迫られているのです。

そうした場面において、終活にかかわる法的制度を扱う司法書士は、課題解決の助けになるでしょう。

(2)様々な制度を組み合わせる必要性

また、終活に関する法律的な制度は、いくつもの種類があります。
そして、この制度を利用すればOKというわけではなく、利用する方の実情に合わせて、各制度を組み合わせていくことが求められます。

こうした「選択」や「組み合わせ」は、たとえネットや書籍で勉強しても難しい事柄だと思います。
各種法制度の内容を理解し、かつ実務的な使われ方を知っている専門家と一緒に取り組んでいくのが効率が良いでしょう。

当事務所(沼津市の貝原事務所)でも、こうしたご相談に対応しています。