最近のお問合せから(親族による成年後見の利用)

最近のお問合せから(親族による成年後見の利用)

1.親族が成年後見人(法定後見)になることについて

Aさん
Aさん

質問:
高齢の母の介護費用をねん出するため、母が所有する不動産を売却したいと考えています。
ただ、母は重度の認知症のため、意思疎通が困難な状況です。
そのため、成年後見制度(法定後見)を利用したいと考えていますが、わたしが成年後見人となることができるのでしょうか?

貝原事務所
貝原事務所

法律上、成年後見人等に就任するために「専門資格」は求められていません。
そのため、「司法書士」「弁護士」「社会福祉士」などの専門資格をもっていない親族の方でも、裁判所が適任と判断すれば、成年後見人等に選ばれることが可能です。

ただし、後見制度を利用する前に、制度そのものの理解や、現在の実務運用を確認しておいたほうが良いと考えます。
家庭裁判所へ申立てをする前に、司法書士等の専門家に相談することをおススメいたします。

2.「成年後見」・「親族後見」について参考となる記事

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3.沼津の司法書士かいばら事務所のご紹介

わたしたちは、沼津市の司法書士事務所「貝原事務所」です。

司法書士2名が所属しており、相続登記をはじめとする相続手続き、遺言や成年後見などについても対応しています。

ホームページからのお問い合わせについては、下記記事もご参照ください。

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