親族後見と選任パターンについて

親族後見と選任パターンについて

2021年4月12日

1.後見人となるのに資格はいらない

(1)モデル事例をもとに「親族が後見人となること」について考えてみる。

親族後見と選任パターンを理解しやすくするために、2つの事例を考えてみました。

【ケース1】これまでも介護をしてきたが不動産売却の必要が!

Aさんは、長年、叔母Bさんの介護の世話を行ってきた。

そうしたなか、叔母Bさんの介護度があがり、自宅での生活が困難となってきた。
そこで、叔母Bさんの自宅を売却して老人ホームに入所することとした。

ところが、叔母Bさんは認知症の症状が進んでいたため「成年後見人を選任しなければ自宅を売却することはできない」と不動産業者に言われてしまった。

【ケース2】介護を担当してきた兄弟姉妹がお金を流用!?

Aさんは、Bさんとの二人兄弟である。
Aさんは婚姻してから東京で生活しており、Bさんは母Cさんと沼津で同居している。

Bさんは認知症の母Cさんの介護を長年行ってきたが、Bさんが母Cさんの年金や個人資産を自分のために流用している事実をAさんは偶然知った。

これに憤慨したAさんは、自らが後見人としてAさんの財産を管理しようと後見人選任の申立てを行った。
Bさんは「長年にわたって介護を行ってきた自分のほうが後見人にふさわしい。」といって、Aさんが成年後見人となることに反対している。

(2)後見人となるために「弁護士」などの資格は不要

後見人となることに職業上の資格(弁護士・司法書士など)は不要です。

法律上、未成年者等は後見人になれないといった条件はありますが、弁護士や司法書士などの資格がなければなれないというわけではないのです。

親族が後見人となることを希望する場合には、後見人選任を家庭裁判所に申立てる際に、申立書の「後見人等候補者欄」に就任を希望する親族の名前を記載します。
この親族が後見人として適任と家庭裁判所が判断し選任すれば、成年後見人となることができるのです。

【参照記事:後見人選任の申立てについて】

2.家庭裁判所の考え方(親族の選任されやすさ?)

以前の家庭裁判所の選任方針は「高額の財産があると親族は後見人になれない」とか「原則として専門職が後見人に選任されるべき」などと言われていました。

しかしながら、最近では「後見人への就任を希望する親族がいれば、まずはその適否を判断しましょう。」という方針に変更されています。

また、とくに親族後見人が選任されやすい条件として、つぎのようなものがあると考えます。

  • 後見人として求められるであろう職務の中心が「身上保護」であるケース
  • 遺産分割や不動産売却など法律専門職のサポートが必要な課題がないケース
  • 親族間(とりわけ推定相続人間)で後見人候補者として挙げられている者が一致しているケース

詳しくは、項目に分けてみていきます。

(1)後見人として求められるであろう職務の中心が「身上保護」であるケース

たとえばケース1のように、従来からご本人(Bさん)の介護・看護の面倒を見ているようなAさんが後見人への就任を希望するのであれば、原則としてAさんの就任が認められるでしょう。

(2)遺産分割や不動産売却など法律専門職のサポートが必要な課題がないケース

ご本人が相続人となっている遺産分割協議が必要なケース、ご本人の保有する不動産の売却が必要なケースなど、求められている課題解決に司法書士や弁護士などの法律専門職の知見が必要なケースでは、やはり専門職後見人が選任されることが多いように思います。

とはいえ、ご本人と候補者である親族とが利益相反の関係になく、申立段階で詳細な裏付け資料を添付し妥当な方向性を示すことができれば、候補者である親族が単独で後見人に選任されるケースもあります。

最終的には家庭裁判所の判断するところですが、申立段階で、どこまで意識して書類を作成し、添付書類を準備するかで結論が変わりうるケースです。

【参考記事:モデルケース「不動産売却のための成年後見制度(法定後見)の活用」】

(3)親族間(とりわけ推定相続人間)で後見人候補者として挙げられている者が一致しているケース

後見開始等申立てにあたっては、添付書類として「親族の意見書」を添付します。

これは、ご本人の推定相続人から家庭裁判所に提出する書類であり、ポイントとなるのは次の点です。

  • ご本人について後見人等が選任されることへの賛否
  • (申立書に記載された)候補者が後見人等に選任されることへの賛否

そのため、後見制度の利用や後見人等候補者に関して親族間で意見の相違があると、そうした事情が意見書として出てきたり、あるいは「親族の意見書」が提出されないこととなります。

このような場合には、候補者欄に記載された親族がスンナリと後見人等に選任されることはなくなります。

ケース2が典型例で、いわば「相続争いの前哨戦」のような状態になっている場合には、親族後見は難しいと言わざるを得ません。
音信不通の親族がいるなど特別な事情があって「親族の意見書」がそろわない場合には、そうした事情を、しっかりと家庭裁判所に説明する必要があります。

(4)その他親族後見を検討するにあたって留意すべき事情

ほかにも親族の候補者が不適当とされるのは、つぎのようなケースです。

  • 事実上行われていた候補者の財産管理に著しい問題がある。
  • 資産活用や相続税対策などが主目的で後見人の職務・職責を理解していない。
  • 候補者が遠方に居住していたり健康上の不安があるなど後見人の職務を円滑に行えない恐れがある

3.具体的な事案に則した後見人の選任方法

親族後見の場合には、後見人の選任方法にもバリエーションがあります。

専門職後見人が選任される場合には、ほとんどのケースで後見人1名が単独で選任されるのみかと思いますが、親族後見の場合には、つぎのような選任パターンが考えられます。

※ただし、「誰を後見人に選任するか」「どのようなパターンで後見人を選任するか」は、あくまで家庭裁判所の裁量によるところです。希望を伝えることは重要ですが、希望通りの選任パターンになるとは限りませんので、ご注意ください。

(1)リレー型

申立て時に明らかとなっている課題(遺産分割や不動産売却など)の解決を、当初は専門職後見人に託して、その課題が解決した後に親族後見人と交代するというパターンです。

(2)分掌型の複数後見

申立て時に明らかとなっている課題(遺産分割や不動産売却など)の解決は専門職に、身上保護については親族後見人に、それぞれ職務権限を分けて複数の後見人を選任するというパターンです。

リレー型と似た形となりますが、すでに事実上の財産管理や身上保護を親族が行っているケースとなることが多いと感じています。

(3)後見監督人

後見人としては親族後見人のみを選任し、その監督人として専門職を選任するパターンです。
「監督人」というと監視監督する役割のみを担うと誤解されがちですが、この場合の監督人に期待されるのは助言・指導の役割です。

上記のケース1においては、Aさんの財産管理面(不動産売却)の経験や知識の程度によって、「ある程度は一人でできそうだな」と思われれば単独あるいは後見監督人が選任されるパターン、「一人では心配だな」と思われば分掌型かリレー型が選択されることになりそうです。

【参照記事:成年後見監督人の役割について】

4.親族後見を希望するのならば

(1)後見人の選任は家庭裁判所の専権事項

以上が親族後見人の選任についての一般的な説明となります。

しかしながら、実際の事案において候補者の親族が選任されるかどうかは家庭裁判所の専権事項です。

いくら「親族である〇〇を成年後見人に選任して欲しい」とか「最初は専門職後見人でも良いけれど、課題解決がしたら親族である〇〇にバトンタッチして欲しい」と思っていても、まずはその意思を正しく家庭裁判所に伝える必要があります。

(2)司法書士など法律専門職のサポートもご検討を

就任を希望する親族としては、選任の申立てを行う際に、ご本人の状況や親族の関与状況、財産管理の能力も含めた後見人としての適性、親族候補者が後見制度を正しく理解していることなどを、申立書面を通して裁判所に正しく伝える必要があります。

くわえて、リレー形式等を希望するのであれば、その方式が望ましい合理的な理由も伝える必要があります(たんに「リレー形式のほうが親族にとって都合が良いから」では不可でしょう。)。

こうした申立書面の作成にあたっては、自らも後見実務を行い、また複数の申立てに関与した経験をもつ司法書士を、積極的に活用してください。

司法書士は、成年後見人等への就任のほか、家庭裁判所への申立書類の作成サポートなど、皆様が成年後見制度を利用する手助けをすることが可能です。

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