最近のお問合せから(子のないご夫婦と遺言)

最近のお問合せから(子のないご夫婦と遺言)

1.子のないご夫婦の相続について

Aさん夫婦
Aさん夫婦

親の相続手続きを経験し、わたしたち夫婦の一方が亡くなったときに、残された一方が簡単に相続手続きできるような準備をしたいと考えるようになりました。
なお、わたしたちには子どもはいません。

貝原事務所
貝原事務所

ご相談者様のケースだと、残された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹(場合によっては甥姪)が相続人になります。
そして、それらの相続人全員で、遺産の分け方(分割の方法)について話し合いを行うことになります。

Aさん夫婦
Aさん夫婦

そうなんですか?!
相続人になるであろう甥姪のなかには、現在海外で生活をしている者もいます。
そもそも、私たち夫婦とも、兄弟姉妹とは、遺産を渡すほどに深い付き合いをしているわけではありません。なので、残された一方が全財産を取得するべきと思うのですが・・・。

貝原事務所
貝原事務所

そうした思いがあるのであれば、お互いに遺言を作成しておくことを、強くおススメします。

2.子のないご夫婦の「相続」「遺言」について参考となる記事

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3.沼津の司法書士かいばら事務所のご紹介

わたしたちは、沼津市の司法書士事務所「貝原事務所」です。

司法書士2名が所属しており、相続登記をはじめとする相続手続き、遺言や成年後見などについても対応しています。

ホームページからのお問い合わせについては、下記記事もご参照ください。

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