NPO法人について(設立・運営・登記)

NPO法人について(設立・運営・登記)

2021年6月16日

1.NPO法人とは

(1)特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)による法人

NPO法人は、その正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。

NPO法人の設立根拠となっているのは「特定非営利活動促進法」であり、この法律は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としています。

(2)NPO法人の設立に際しては所轄庁の認証が必要

NPO法人の設立に際しては所轄庁による認証が必要となっています。

また、設立時の認証に加えて、NPO法に基づく「認定」を受けた認定NPO法人には、税制上の優遇措置が認められています。

(3)NPO法人の各種手続きについては

当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)では、行政書士兼業の司法書士が、NPO法人に関する登記はもちろんのこと、所轄庁に対する各種届出(定款変更・役員変更届等)にも対応しております。

沼津市・三島市をはじめとする静岡県東部地域を中心に、様々な種類の法人から、ご依頼をいただいております。

法律・定款の規定に沿ったNPO法人の運営を行うにあたり、専門職のサポートの活用を是非ともご検討ください。

2.NPO法人と行政手続き

(1)NPO法人を設立する場面【設立認証】

NPO法人の設立に際しては、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」「報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下であること。」「10人以上の社員を有すること。」などの細かな認証基準が設定されています。

設立認証に際しては、この基準をクリアすべく定款や事業計画の策定を進めていくことになります。
なお、静岡県においては、原則として静岡県が所轄庁となりますが、特定市(沼津市や富士市など)については事務権限が移譲されています。

(2)NPO法人の定款変更【定款変更に関する認証・届出】

NPO法人における定款変更にあたっては、社員総会の議決に加え、特定事項については所轄庁の認証が求められているものがあります(例:社員の資格の得喪に関する事項など)。

認証が不要とされる事項でも、届出は必要となっているので注意が必要です。

(3)NPO法人の役員に関して【役員変更等届出】

設立や定款変更のほかにも、役員変更・事業報告書など、法人運営中の様々な事項について届出が必要となっています。

解散・清算結了についても届出(解散事由によっては認証)が求められています。

3.NPO法人と登記手続き

(1)NPO法人の設立登記

NPO法人は、設立の登記をすることによつて成立します。
また、登記された事項に変更が生じた際には、変更登記申請が必要となります。

登記すべき事項は次の通りです。

  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 目的及び事業
  • 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  • 代表権の範囲又は制限に定めがあるときは,その定め
  • 法人を代表する理事の氏名及び住所

(2)NPO法人において変更の多い登記事項

NPO法人において、変更登記を行う回数が多いのは「法人を代表する理事」に関する事項です。

理事については2年という任期があり、再任(同一人物が改めて選任されるケース)でも登記は必要となります。

(3)NPO法人の解散・清算登記

上記のほかにもNPO法人の解散・清算に関する登記もあります。

NPO法人については、運営経費などの継続して運営していくことの難しさに加え、社員や役員など法人運営に必要となる人数が多いため、人数不足で運営継続が困難となる事例を目にすることがあります。

【参照記事:NPO法人の登記手続きについて】

4.NPO法人の各種手続きについては

当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、NPO法人に関する登記はもちろんのこと、所轄庁に対する各種届出(定款変更・役員変更届等)にも対応しております。

法律・定款の規定に沿ったNPO法人の運営を行うにあたり、専門職のサポートの活用を是非ともご検討ください。

なお、当事務所では、基本的には、法人登記に関する静岡地方法務局沼津支局管内(沼津、富士、三島、御殿場、伊豆など)を対応範囲としております。
ご了承ください。

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