目次を表示
1.事業協同組合における登記手続き
(1)事業組合と「登記」
事業協同組合においては、定期的につぎのような登記が必要となります。
- 代表理事の変更登記(再任の場合を含む)
- 出資の総口数及び払込済出資総額の変更
- その他定款変更にともなう登記手続き
とりわけ代表理事の変更が発生した場合には、円滑に変更手続きを完了させることが求められることが多いはずです。
そうした場合においては、専門家のサポートを受けることも検討が必要となるのではないでしょうか。
(2)当事務所(沼津市の司法書士法人貝原事務所)と事業協同組合
当事務所は、沼津・三島をはじめとする静岡県東部地域を中心に、司法書士サービスを提供しています。
会社や法人に関する登記手続きにも対応しており、幸いなことに、複数の事業協同組合様からご依頼をいただいております。
また、所属司法書士が行政書士資格を保有しているため、登記だけではなく、設立・定款変更・解散など管轄行政庁への届出が必要な手続きについても、登記を含めたワンストップでの対応が可能となっています。
2.事業協同組合における代表理事の変更
(1)代表理事の退任に伴う登記
事業協同組合において、理事の任期は法律上「2年以内において定款で定める期間」とされています。
ただし定款によって、任期を「任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長する」ことも可能です。
いずれにせよ、2年に1回は理事の任期が到来し、理事が任期満了退任することで代表理事も退任しますので、これによる変更登記申請が必要となります。
なお、再任により同一人物が代表理事となった場合にも登記は必要なのでご注意ください。
(2)選任方法に注意
事業協同組合は、理事を「選挙」によって選ぶのが原則となっています。
定款の定めによって株式会社と同様に「選定」することも可能ですが、登記申請の際に定款添付が必要となります。
「選挙」と「選定」を混同して理事の選任を行っているケースも散見されますので、ご注意ください。
3.出資の総口数及び払込済出資総額の変更
組合員の加入・脱退により、出資の総口数や払込済出資総額が変更となります。
なお、組合員の加入・脱退のたびに登記が必要なわけではなく、毎事業年度末現在の出資の総口数や払込済出資総額を登記すれば良いこととなっています。
また、この登記は、毎事業年度末日から4週間以内にする必要があります。
4.事業協同組合における理事の変更【登記は不要】
(1)理事の変更だけであれば登記は不要
代表理事のみが登記されるため、理事のみの変更(たとえば代表理事ではない理事の一人が辞任するケースなど。)による登記は不要です。
ただし、理事の変更により、代表理事も変更になった場合には、とうぜんながら「代表理事」について登記が必要となってきます。
(2)理事の変更は所轄庁への届出事項
理事のみの変更により登記をする必要はないものの、所轄庁に対する役員変更届(変更から2週間以内)は必要となります。
5.その他定款変更等
その他、定款変更等により登記事項に変更が生じた場合にも、変更登記は必要となります。
事業協同組合における登記事項は次のとおりです。
- 名称
- 事務所の所在地
- 目的とする事業
- 公告方法
- 出資1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
- 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 代表理事の氏名及び住所
- 地区
6.事業協同組合の各種手続きについては
当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、事業協同組合に関する登記はもちろんのこと、定款変更・役員変更届(理事や監事のみの変更手続き)等にも対応しております。
法律・定款の規定に沿った事業協同組合の運営を行うにあたって、専門職のサポートが必要となるケースは少なくないと思います。
なお、当事務所では、代表者とのご本人確認の手続きとの関係から、基本的には、法人登記に関する静岡地方法務局沼津支局管内(沼津、富士、三島、御殿場、伊豆など)を対応範囲としておりますので、ご了承ください。
(もちろん、具体的事案に応じて、上記管轄外のご依頼にも対応してまいります。)