社会福祉法人について

社会福祉法人について

2021年6月16日

1.社会福祉法人とは

(1)社会福祉法人の行う事業

社会福祉法人は、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。
その名のとおり社会福祉事業を行うことを目的とするもので、設立に際しては静岡県知事(または市長。以下、静岡県知事等といいます。)の設立認可が必要となります。
事業内容は、社会福祉法第2条に限定列挙されています。また、社会福祉事業に支障がない限りにおいて、必要に応じて「公益事業」や「収益事業」を行うことができます。

(2)社会福祉法人の機関

社会福祉法人は、次の機関をもちます。

  • 評議員会 :理事の員数を超える人数の評議員により構成。法人の運営にかかわる重要事項の議決機関。
  • 理事会  :理事6名以上で構成。業務執行の決定、理事の職務執行の監督を行う。
  • 監事   :2名以上。理事の職務執行の監査を行う。

(3) 社会福祉法人の各種手続きに関して

当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、社会福祉法人に関する登記はもちろんのこと、役員変更届(理事や監事のみの変更手続き)等にも対応しております。
沼津市・三島市をはじめとする静岡県東部地域を中心に、様々な種類の法人から、ご依頼をいただいています。

法律・定款の規定に沿った社会福祉法人の運営を行うにあたり、是非、専門職の活用をご検討ください。

2.社会福祉法人と行政手続き

(1)設立認可

(2)定款変更にともなう認可

下記事項を除く定款変更にあたっては静岡県知事等の認可が必要です。

  • 事務所の所在地の定款変更
  • 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)の定款変更
  • 公告の方法の定款変更

3.社会福祉法人と登記手続き

設立登記のほか、登記された事項に変更が生じた場合には、その変更登記を行う必要があります。
登記すべき事項は、以下のとおりです。

  • 名称
  • 事務所の所在場所
  • 目的及び業務
  • 理事長の住所・氏名
  • 存続期間等を定めた場合には、その期間等。
  • 資産の総額

登記手続きについては、つぎの記事にまとめています。
参照記事:社会福祉法人の登記手続きについて(沼津市の司法書士貝原事務所)】

4.社会福祉法人の各種手続きについては

当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、社会福祉法人に関する登記はもちろんのこと、役員変更届(理事や監事のみの変更手続き)等にも対応しております。

行政庁によるガバナンスは年々強化される傾向にあり、法律・定款の規定に沿った社会福祉法人の運営を行うにあたり、専門職の関与が必要となるケースは少なくないと思います。

なお、当事務所では、基本的には静岡県東部地域(沼津、富士、三島、御殿場、伊豆など)を基本的な業務範囲としております。

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