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1.NPO法人の代表理事の変更
(1)理事の任期
NPO法人において、理事の任期は法律上「2年以内において定款で定める期間」とされています。
ただし、定款で役員を社員総会で選任することとしている場合には、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限って、上記任期の末日後、最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができるとされています。
いずれにせよ、2年に1回は理事の任期が到来し、理事が任期満了退任することとなります。
これにともない変更登記申請が必要となります。
なお、再任により同一人物が代表理事となった場合にも登記は必要なのでご注意ください。
(2)登記される資格は「理事」
NPO法人においては、登記すべきは「代表権を有する理事」ですが、登記される資格は「理事」です。
登記簿上は「代表理事」とか「理事長」といった言葉が登場しません。
2.NPO法人の理事の変更
代表権を持たない理事は、登記の対象ではありません。
従って、代表権のない理事の変更(辞任等)に際しては登記は不要です。
上述の通り、登記簿上は「理事」となっており、ややこしいのですが、あくまで登記すべきは「代表権を有する理事」のみです。
ただし、役員の変更に際しては、所轄庁に対する役員変更届が必要となっていますので、こちらは忘れずに提出するようにしましょう。
3.その他定款変更
その他、定款変更等により登記事項に変更が生じた場合にも、変更登記は必要となります。
NPO法人における登記事項は次のとおりです。
- 名称
- 事務所の所在地
- 目的及び事業
- 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 代表権の範囲又は制限に定めがあるときは,その定め
- 法人を代表する理事の氏名及び住所
定款変更については、変更する事項によって所轄庁の認証が必要となります。
その場合には、所轄庁による認証後に、法務局で変更登記申請を行います(もちろん、登記事項でない事項について定款変更を行った場合には、変更登記は不要です。)。
4.NPO法人の各種手続きについては
当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、NPO法人に関する登記はもちろんのこと、所轄庁に対する各種届出(定款変更・役員変更届等)にも対応しております。
法律・定款の規定に沿ったNPO法人の運営を行うにあたり、専門職のサポートの活用を是非ともご検討ください。
なお、当事務所では、基本的には、法人登記に関する静岡地方法務局沼津支局管内(沼津、富士、三島、御殿場、伊豆など)を対応範囲としております。ご了承ください。