遺言執行者の役割・意義について

相続・遺言

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。

自筆証書遺言の検認手続について

相続・遺言

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

自筆証書遺言に基づく遺産承継手続き

相続・遺言

亡くなられた方から、自筆証書遺言(お亡くなりになった方自身が自書にて作成された遺言。)により遺産を譲り受けた場合には、亡くなられた方の名義になっている遺産をご自身の名義に承継(あるいは変更)する必要があります。