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1.自筆証書遺言書に基づく遺産承継手続き
亡くなられた方から、自筆証書遺言(お亡くなりになった方自身が自書にて作成された遺言。)により遺産を譲り受けた場合には、亡くなられた方の名義になっている遺産をご自身名義に承継(あるいは名義変更)する必要があります。
以下では、自筆証書遺言による遺産承継手続きを行うに際して、どのような点に注意していけば良いのかを確認します。そのうえで、パターン毎に、具体的な承継手続きの進め方、留意点をご紹介します。
2.登記等の遺産承継手続きを進める際のチェックポイント
自筆証書遺言による遺産承継手続きを行う場合には、司法書士などの法律専門職に実際の遺言書を確認してもらうことをお勧めします。
自筆証書遺言の場合には、「遺言として有効であるか」をまず確認する必要があり、その上でさらに、必要な手続を検討することとなるからです。次項以下では、一般的にどのような点を確認するかをご紹介します。
なお、前提として、①自筆証書遺言であること、②法務局における保管制度を利用していないこと、を前提としています。
(チェックポイント1)開封前に、検認手続きを行うこと!
自筆証書遺言の場合には、開封前に家庭裁判所による検認手続きを受ける必要があります。
「内容を確認したいから」といって封印がされた遺言書を勝手に開封することは止めましょう(ただし、検認前に開けてしまったからといって、遺言が無効になるわけではありません。とにもかくにも検認手続きを進めましょう。)。
家庭裁判所による検認手続きに際しては、戸籍等の様々な添付書類が必要となります。手続きに不安がある場合には、ぜひ、司法書士の活用をご検討ください。
検認手続きの意義や流れについては、次の記事をご参照ください。
【参照記事:自筆証書遺言の検認手続】
(チェックポイント2)遺言書としての形式が整っているか。
検認手続きを受けた後には、自筆証書遺言においては、日付・内容・署名等が自書されていること、複数ページにわたる場合に契印(割印)がなされていること、財産目録に署名押印がなされていること、などを確認します。
こうした形式面での要件が満たされていても、内容の特定性の観点から、遺言が無効となることもあります。
とはいえ、遺言の有効性については、相続人・法務局・金融機関等で判断すべきことなので、まずは家庭裁判所での検認を完了させ、承継手続きに進んでいくことになります。
(チェックポイント3)受遺者は相続人か。
受遺者(遺言によって遺産を譲り受ける人)が、相続人であるか、相続人以外の人であるかを判断します
相続人の確定は、亡くなった方の戸籍をたどることによって確認します。
家庭裁判所の検認手続きを申立てる際に、相続人確定のために必要な戸籍は収集しているはずです。それらの戸籍を利用して、相続人に該当するか否かを判断することになります。
この判断は、遺産承継が「相続」によるものか「遺贈」によるものかを区別するため必要となります。くわしくは、チェックポイント4をご確認ください。
(チェックポイント4)遺産を与えることが、どのような文言で表現されているか。
遺産を与えることを表現する言葉としては「相続させる」「遺贈する」「与える」「譲る」などの表現があります。使用されている表現と、上述のチェックポイントで確認した事項をあわせて、承継原因を特定します。
この承継原因ごとに、手続きの当事者が変わってきます(とくに不動産登記手続きにおいて重要となってきます。)。
原則的には次のように考えます。
- 遺言書の文言が「遺贈する」又は「遺産を贈与する」となっているときは受遺者が相続人であっても承継原因は「遺贈」となります。
- 遺言書の文言が「相続させる」となっているときは受遺者が相続人である限りにおいて承継原因は「相続」となります。
- 遺言書の文言が「取得させる」とか「与える」といった文言になっているときは、その名宛人が相続人である限り承継原因は「相続」と解されるのが一般的な考えです。
3.承継原因ごとの不動産の名義変更(登記)手続き
以下では、遺言による不動産の名義変更(登記)を例にとって、承継原因ごとに「誰が手続きの当事者となるのか」を整理していきます。
※預貯金等の金融資産においても、おおむね同じような手続きとなります。
(1)承継原因が「相続」であるパターン
承継原因が相続である場合には、受遺者が単独で登記申請手続きを進めることができます。
したがって、他のパターンに比べれば、比較的スムーズに手続きを完了させることができるでしょう。
(2)承継原因が「遺贈」である場合
承継原因が遺贈である場合には、受遺者が単独で登記申請手続きを進めることはできません。
受遺者は、「遺言執行者」または「遺言者の相続人全員」と共同で登記申請手続きを進める必要があります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人です。遺言書によって指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。
(3)「遺贈」による登記をする場合に生じうる手続き上の困難
遺贈による登記申請をする場合、遺言執行者がいれば、それほどの困難は生じないと思います。
一方で、受遺者と相続人が共同で登記申請する場合には、相続人の一人ではなく、相続人の全員と一緒に申請手続きを行わなければなりません。しかも、この申請に際しては相続人全員の実印の捺印(あわせて印鑑証明書の添付)が必要となります。
そのために、次のような場合には、手続き上の困難が発生する恐れがあります。
- 相続人全員の協力が得られない。
- 相続人の中に行方不明者がいる。
- 相続人の中に認知症等により法的な意思表示が困難な人がいる。
こういったケースの場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てるなどの対応が必要となってきます(手続きに不安がある場合には、司法書士の活用をご検討ください。)。