目次を表示
1.相続登記が必要なケース
次のようなケースで「相続登記」が必要となります。
- 亡くなった方名義の土地・建物・マンションがある場合
- 先々代(曾祖父・祖父などなど)名義のままの土地・建物・マンションがある場合
- 遺言で土地・建物・マンションを譲り受けた場合
2.相続による登記は必ずしなければならない?
これまで、相続登記には、いつまでにしなければならないという決まりはありませんでした。
しかしながら、法律の改正により2024年4月1日から、相続登記は義務化されます。
細かな条件があるのですが、ざっくりいうと
「所有者が亡くなってから3年以内」に相続登記をすることが義務とされます。
義務に違反した場合には、「過料」という罰金を科される可能性があります。
そのため、相続登記は早めに済ましてしまうことを強くおすすめします。
3.相続登記を後回しにしていると?
相続人が複数いる場合には、相続登記をする前提として、相続人全員による協議をするのが原則です。
これが「遺産分割協議」です。
相続登記をしないまま放置していると、次のようなトラブルにより必要な協議ができなくなる恐れがあります。
(1)相続人同士の人間関係が変化
ある方が亡くなることによって、なんとなく疎遠になったり、深刻なケースでは仲違いして話し合いの場を設けることすらできなくなってしまうことも。
(2)話し合いをするべき相続人の顔ぶれが変わってしまう
ご主人が亡くなった後に、息子が亡くなって、息子の妻やその子供達と協議をしなければならなくなった、というのが典型例です。
なお相続人に未成年が含まれる場合、さらに複雑な手続きが必要となることがあります。
4.相続登記をするには?自分でもできる?
相続登記は法務局に必要な書類を提出して行います。
「司法書士に頼まなければならない」という決まりはありません。
ご自分で登記申請をすることも可能です。
とはいえ、次の理由から、相続登記の専門家である司法書士への依頼を検討することをおすすめします。
(1)戸籍収集の複雑さ
相続登記を申請するにあたっては、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍等と相続人の戸籍等を集める必要があります。
戸籍の収集は、①市区町村ごとに管理されているため転籍等がされている場合には各市区町村に対して請求しなければならず、②特に古い戸籍などは戸籍のつながりをつけるのが困難です。
(2)相続関係確定の複雑さ
相続順位に従った相続人の確定、さらには数次相続・代襲相続の有無など、「誰が相続人であるか」を正しく確定することは、上述の戸籍収集の困難さと表裏一体です。
一つの戸籍を落とすことで相続人を誤る可能性があります。
(3)相続財産確定の複雑さ
とくに不動産の場合、課税証明書のみを根拠として相続財産を確定してしまうと道路部分など非課税となっている不動産が手続きから漏れてしまうこともあります。
この場合、後々、不動産を売却する際などに発覚し、あらためて相続登記の手続きをすることとなります。
相続漏れが発覚し、亡くなられてから相当期間経過した後に相続登記を行うケースにおいては、前述したようなトラブルが発生する可能性があります。
費用面の不安を感じられる方が多いかと存じますが、一方で手続きが複雑となるケースがあることも確かです。ご自身で手続きをするに際しても、一度専門家に相談し、費用感を確認されるのも一つの方法かと思います。