相続登記の義務化と「相続申告制度」

相続登記の義務化と「相続申告制度」

2021年7月2日

1.相続登記の義務化

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。
令和6年(2024年)4月1日に改正法が施行となり、「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる可能性」ということになります。

「相続登記の義務を果たした」と言えるのは、つぎのいずれかの対応をとった場合です。

  • 相続発生後、法定相続登記または遺産分割協議等に基づく相続登記を行った。
  • 法定相続登記のあと遺産分割協議を行った場合には、さらに遺産分割協議に基づく相続登記を行った。
  • 相続申告制度に基づく申出を法務局に対して行った。

この記事では、3点目の「相続申告制度に基づく申出」について確認していきます。

2.相続登記が困難なケース

一般的に、相続登記というと、相続開始後、相続人全員で遺産分割協議を行い、その遺産分割協議の結果に基づいて、名義変更(相続による所有権移転登記)をおこなうものです。
※遺言による相続登記もありますが、この記事では除外して検討しています。

(1)遺産分割協議の実施が難しい

一般的なケースを考えると、相続登記を行うためには「遺産分割協議」を成立させる必要があります。

遺産分割協議は、つぎのような流れで進めていきます。

  1. 相続人全員で、遺産分割の方法について話合いを行い、最終的な遺産承継者を決定します。
  2. 決定内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、これに相続人全員が実印を押印します。
  3. 押印した印鑑が実印であることを証明するため、印鑑証明書も添付します。

とはいえ、相続人間での合意形成ができないケースもありますし、そもそも相続人が行方不明などの理由で話合いすらできないこともあります。

(2)「とりあえず遺産共有」登記?

そうなると考えられるのが、法定相続登記です。「法定相続登記」とは法律上定められた原則的な相続人全員の名義で登記をするものです。

相続人が複数いる場合には、これもまた法律上定めらた原則的な割合(法定相続分)を持分割合とします。
複数相続人がいる場合、相続発生後・遺産分割協議終了前の状態は「遺産共有」といわれ、最終的な遺産承継先を決定する前の、仮の共有状態となっています。
この状態を、一旦登記してしまうのです。

相続人の1人からでも申請ができるので、「相続登記の義務を果たす」という意味では便利かもしれませんが、「とりあえず相続人全員の氏名住所を登記する」ということと、「後日実施する遺産分割協議の結果を反映するためにもう一度登記申請が必要になる」ということをどう評価するのかがポイントとなります。

法改正により登記実務にも変更がある予定(令和3年6月時点)ですが、現状では、「法定相続登記」を利用するケースは多くありません。
【筆者(司法書士)の立場からは「できれば避けたほうが良い方法」です】

3.申告制度の登場

今回の法改正で、あらたに創設されたのが「相続申告制度」です。

念頭に置かれているのは「遺産分割協議の成立が難しいケース」だと思われます。
そうしたケースでも相続人1名で義務を果たせるように、この申告制度が設けられています。

なお、申告をした相続人の住所・氏名は登記情報として記録され、通常の不動産登記情報の閲覧によって確認することとなる予定です(令和3年6月時点)。

(1)申告制度の利用方法

申告制度を利用する際には、少なくとも、亡くなった登記名義人(被相続人)と申告者との相続関係が確認できる資料を添付する必要がでてくるでしょう。

一般的な相続登記のように、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍を集めたりする必要はないので、添付書面の点でも、手続き負担の軽減がはかられています。

(2)注意点

一方で注意しなければならないのは、相続登記(申請者が相続による権利変動を登記に反映させる)とは異なり、あくまで法務局に相続が発生した事実を報告し、この報告に基づいて「法務局が相続発生の事実を記録するだけ」であるということです。

後日、不動産を売却する必要が出た際には、改めて相続登記を行う必要があります。
また、相続による権利の確保のために「相続登記」が求められているケースもありますが、相続申告制度による申告は、ここでいうところの「相続登記」には該当しません。

さらに、固定資産税の負担がどうなるか(申告をした相続人に納税通知書が発送されるのではないか?)など、まだ取扱いが確定していない部分もあります(令和3年6月時点)。

少なくとも、申出をすれば後は何もしなくても良いというものではないので、後日、相続登記をする必要があるという点は理解しておく必要があります。

4.是非とも司法書士の活用を

相続登記の義務化によって、速やかな相続登記が必要となるケースは増えるように思います。

遺産承継手続き全体を俯瞰しながら、相続登記を進める必要があるケースもあるでしょう。

また、相続発生後に相続登記をスムーズに進めるためにも、相続発生前において、将来の相続登記を見越して遺言等の準備が必要となるケースもあるでしょう。

これらのケースにおいては、相続登記の専門家である司法書士を、是非ご活用いただければと思います。

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