相続登記の義務化と遺言

相続登記の義務化と遺言

2021年7月2日

1.令和6年4月から「相続登記の義務化」スタート

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。

相続登記とは、不動産の登記簿において、相続の発生によって土地・建物の所有権が相続人に移転したことを示すことです。

令和6年(2024年)4月1日から法律が施行され、「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる可能性」ということになります。

2.相続開始後の権利関係

相続人が複数いる場合には、相続財産は、一旦、相続人全員によって共同所有されている状態になります。
この共有状態を解消するために、遺産分割協議を行い、最終的な相続財産の承継者を決定します。

「相続人全員によって共同所有されている状態」を登記することを法定相続登記といいます。
広い意味では相続登記ですが、その後に遺産分割協議を控えているという意味では、一時的な登記ともいえます。

実務上は、遺産分割協議によって最終的な相続財産の承継者が確定したときに、その承継者の名義で相続登記を行うケースが大半です。

3.相続登記を速やかに完了させるために

相続登記の義務化によって、相続登記を速やかに完了させることが重要となります。その際に重要となる2つの要素について考えていきます。

(1)相続人間での話合い(遺産分割協議)

相続登記を行うにあたって最も手間がかかるのが「遺産分割協議」です。これは相続人全員が遺産分割の方法について合意することをいいます。

一人でも反対する人がいると協議はまとまりませんし、そもそも協議に参加できない人がいてもダメです【相続人全員での協議が必要】。

そして、遺産分割協議がまとまったら、その結果を「遺産分割協議書」にまとめ、これに相続人全員が実印を押印し、かつ印鑑証明書を添えて相続登記の添付書類の一部として法務局に提出します
【実印による押印と印鑑証明書の添付が必要】。

そのため、つぎのようなことが起きて、手続きが進まなくなることが多々あります。

  • 話合いをしても結論が出ず、手続きを進めることを諦めてしまった。
  • 遺産の分け方に合意はできたものの、ある兄弟が印鑑証明書を送ってくれない。

(2)遺言の用意

このような「遺産分割協議」の手間を避ける方法として、遺言を用意することが考えられます。

遺言のなかで「遺産分割の方法」がしっかりと定められていれば、相続登記を含む遺産承継手続きをする際には、遺言の内容通りに手続きを進めればよく、相続人全員の関与は不要です。

また、添付する書面の量も、遺言による相続登記のほうが、遺産分割による相続登記よりも少なくなるのが一般的です。

【参照記事:公正証書遺言による相続登記】

4.是非とも司法書士の活用

相続登記の義務化によって、相続登記をスムーズに完了させる必要が出てきました。

そのためには、相続登記申請も含めた、遺産承継全体についてサポートが必要な場面が出てくると思います。

そうした場面においては、相続登記のスペシャリストであり、かつ、遺産承継手続きについても見識のある「司法書士」の活用をご検討いただければ幸いです。

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