相続登記の義務化について(令和3年6月公開記事)

相続登記の義務化について(令和3年6月公開記事)

2021年7月2日

1.相続登記の義務化!

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。
「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる」ということになります。
相続登記の義務化については、改正法の施行日は令和6年(2024年)4月1日となりました。

2.相続登記の義務化に至る背景

(1)所有者不明土地問題

今回、相続登記の義務化も含めた法改正がなされた背景には「所有者不明土地問題」があります。

本来、不動産の所有者に関する情報は、不動産登記情報をみれば確認できるのが原則です。
にもかかわらず、土地の所有者を確認しようと思って不動産登記情報を閲覧しても、相続登記や住所等変更登記がなされていないために、直ちに所有者を確認できないという状態が生じてしまっているのです。これが、登記手続きとの関係でいうところの「所有者不明土地問題」です。

くわえて、相続登記の放置については、長期間相続登記が放置されることによってネズミ算式に相続人が増加し、現在の権利関係が異常に複雑化しているという問題も発生しています。

(2)有効な土地利用の障害に

「所有者不明土地問題」は、所有者個人について見ると、それほど大きな問題を生じさせないのかもしれません。実際に、今現在も「相続登記を放置している人」は沢山いると思いますが、放置していても具体的な「支障」を感じている人は少数派でしょう。

しかしながら、災害復興の場面、防災のために新たに道路・堤防・ダムなどをつくる場面、再生可能エネルギー施設を建造する場面など、いざ土地を利用する段階になると「所有者不明土地問題」は非常に大きな障害となります。

限られた資源である土地(国土)を活用する際に、大きな障害になっている(なるかもしれない)という問題意識が、今回の「相続登記の義務化」を含む法改正につながっているのです。

3.相続登記の義務化の内容

「相続登記の義務化」を分解してみると次のとおりです。

(1)誰に義務が課されるのか

相続登記の義務は、つぎの人に対して課されます。

  1. 不動産の所有権登記名義人に相続が開始した場合において、
  2. その不動産の所有権を相続(または遺贈)によって取得した人

※相続登記や相続人申告申出後に遺産分割協議を実施した場合にも、登記義務が課せられるケースがあります。

(2)いつまでに相続登記をしなければならないのか

相続登記は、つぎの期限までに行わなければなりません。

  1. 自己のために相続開始があったことを知り、
  2. かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

(3)期限までに相続登記を行わないとどうなるのか

期限までに相続登記を行わない場合には、正当な理由がない限り、10万円以下の過料を科せられます。具体的な手続については、今後、法務省から公表される予定です(令和3年6月時点)。

(4)相続登記ができない場合にはどうすれば良いのか?

相続登記に義務を課したものの、様々な事情によって相続登記ができない場合が考えられます。こうした場合には、新設された「相続人申告申出」をおこなうことで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。
なお、「相続人申告申出」をしたからといって、相続登記を全くしなくて良いということにはなりませんので、注意が必要です。詳細は、次の参照記事をご覧ください。

【参照記事:相続登記の義務化と「相続申告制度」】

4.これまで放置されてきた相続登記は?

相続登記の義務化がなされた場合、当然、義務化以降に相続が発生した場合には「相続登記を放置すると罰則」ということになります。

また、今回の改正では、義務化前に相続が発生したケースについても適用があるとされています。義務化前に発生した相続については、
①相続登記の義務化の施行日 又は
②自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得した日
のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。

5.早めに相続登記を

これまでも、相続登記促進のために、いくつかの施策がなされてきて「相続登記は早めに行ったほうがよいもの」となっていましたが、いよいよ相続登記の義務化がなされ「相続登記は期限内に終わらせなければならないもの」となりました。

「3年以内」と聞くと余裕があるように思われるかもしれませんが、相続登記の手続きには、遺産分割協議など状況によっては非常に時間のかかる作業も含まれています。
したがって、できるだけ早めに完了させるようにすべきでしょう。

そして諸事情により義務の履行が困難である場合には、最低限、相続人申告申出をおこない、義務の不履行による過料を免れる対応をとるべきということになります。

令和6年(2024年)4月1日からの施行に向けて、相続未登記の不動産がある方は、早めの対応が必要になるのではないでしょうか。

関連記事
「沼津市の司法書士」貝原事務所へのお問合わせについて
当事務所は、沼津の司法書士・貝原事務所です。この記事では、当事務所への問合せ・初回面談に関して、よく受けるご質問に回答していきます。当事務所への問い合わせに際し…
office-kaibara.com
遺産承継サポートの報酬モデルケース(家族内での相続)
当事務所において遺産承継手続き(相続による不動産の名義変更、相続預金の承継など)のサポートを行う際の報酬モデルです。モデルケース(ご家族内での相続)をもとに、当…
office-kaibara.com