自筆証書遺言による相続登記

自筆証書遺言による相続登記

2021年2月28日

1.遺言のある相続手続きにおいては「遺言優先」!

(1)遺言がある場合には、遺言にそって遺産承継手続きを進める。

遺産は、相続の開始にともない相続人に承継されるのが原則ですが、遺言がある場合には、遺言の定めが優先されます。

遺言書の中で「不動産はAさんにあたえる」と記載されていれば、Aさんが相続人であろうがなかろうが、Aさんが不動産の承継者となり、Aさん名義に相続登記をすることになります。
(なお、Aさんが相続人でない場合には、相続ではなく「遺贈」により不動産を取得したことになります。)

(2)遺言が「有効であるか」をチェックすることが重要

ただし、遺言に基づいて不動産名義を変更する場合には、
第1に、遺言が形式的に有効であること、を確認する必要があります。
第2に、遺言の内容を一義的に確定できるか、という点も確認する必要があります。

遺言というのは、法律(民法)によって厳格に方式が定められています。
法律に定められた方式を満たしていない場合には、遺言としての効力がないこととなります。

(3)とりわけ「自筆証書遺言」は注意が必要

自筆証書遺言といって、基本的な事項を自署(遺言を残す人が自ら手書きする)する方式の遺言においては、とくに注意が必要です。

【参考記事:遺言の役割と種類について】

自分で書けるからと言って、法律専門職の関与なしで作成された遺言の場合には、形式的不備(自書されていない、日付や押印がない、など。)により、遺言としての効力が認められないケースが多々あります。

また、遺言の内容が特定できず、具体的な遺産承継手続きに進めないことも頻繁にあります。
(そうしたことから、遺言作成の際には、是非、法律専門職を活用していただきたいです。)

2.家庭裁判所での検認手続き(自筆証書遺言の特徴)

(1)自筆証書遺言では「家庭裁判所での検認手続き」が必要

自筆証書遺言については、遺言執行(遺言の内容を実現する手続き)に移る前に、家庭裁判所における検認手続きを済ませる必要があります。

これは、相続人等からの申立てにより、家庭裁判所において自筆証書遺言の内容を記録するもので、また手続きの過程で相続人全員に遺言の存在が通知されることとなります。

法務局や金融機関等における遺言執行手続きにおいては、検認調書の添付が要求されます。

なお、よく勘違いされるのが、検認手続きを済ませたからといって「自筆証書遺言の有効性が認めらたわけではない」ということです。
検認手続きが終わったからと言って、その後の遺産承継手続きを確実に進められるわけではない点に、注意してください。

(2)検認手続きは意外と面倒・・

家庭裁判所での検認手続きは、つぎのステップで進める必要があります。

  1. 所定の戸籍一式を収集。相続人を特定したうえで家庭裁判所に検認の申立てを行う。
  2. 家庭裁判所が、相続人全員に対して通知を発送。
  3. 家庭裁判所において「検認期日」を開催。
  4. 家庭裁判所から検認済証明書を発行してもらう。

ちなみに、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言については検認手続きは不要です。

【参考記事:自筆証書遺言の検認手続について】
【参考記事:法務局による自筆証書遺言の保管について】

3.「相続」による登記

遺言書において、特定の相続人に対して遺産を「相続させる」と記載されている場合には、不動産を承継した相続人のみが名義変更(相続登記)手続きに関与すればよく、相続人全員が関与する必要はありません。

この点は、遺産分割協議に基づいて相続登記をする場合とは大きく異なります。

なお、遺言書に「相続させる」とは記載されていない場合でも、遺言の解釈上「相続させる」と考えられる場合もあります。
少し細かな点となるため、解釈に悩む遺言がある場合には、司法書士や法務局に相談したうえで、手続きを進めるようにしてください。

4.「遺贈」による登記

(1)「遺贈」による登記と「相続」による登記

遺言書において、相続人以外の者に遺産を承継させるとしている場合には、「遺贈」による名義変更登記が必要となります。

遺贈による登記の場合には、遺産を承継する者と、相続人全員(または遺言執行者)による共同申請が必要となります。

遺言の中で遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員の関与が必要となってくるため、相続開始後、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申立て、裁判所によって選任された遺言執行者と遺産承継者で登記申請を行うケースもあります。

なお、現時点(令和3年2月)では、相続人に対する遺贈も同じように共同申請となっていますが、今後法律改正が行われ「相続」による登記と同様に単独申請となるかもしれません。

(2)遺贈の登記と登録免許税

遺贈の登記をする際には、法務局に対して登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の計算方法は、対象となる不動産を引き継ぐ人(登記名義人になる人)の属性により、つぎのとおりです。
(実際には端数処理が必要となりますが、その点の説明は省略します。)

  • 承継する人が「相続人」である場合
    不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
    (相続人であることを証明するための戸籍等を提出する必要あり)
  • 承継する人が「相続人以外」である場合
    不動産の固定資産税評価額 × 2.0%

1000万円の不動産を遺贈により承継した場合には、
遺産を承継する人が「相続人」の場合には、4万円なのに
遺産を承継する人が「相続人以外」の場合には、20万円となります。

【参考記事:相続登記の登録免許税と免税措置について】

5.自筆証書遺言については法律専門職に相談を

(1)自筆証書遺言を作成する場面

上記1で記載したように、自筆証書遺言においては、形式不備や遺言内容の特定ができず、結果として遺言による遺産承継手続きが完遂できないケースが頻発します。

不動産(法務局)であれば比較的柔軟な対応をしてくれる傾向がありますが、預貯金(金融機関)については非常に厳格な対応をするので、結局、相続人全員の関与が必要になったケースもあります。

そもそも金融機関によっては、自筆証書遺言による遺言執行の場合には、内容の如何に関わらず、相続人全員の同意書と印鑑証明書を提出させる場合もあります。
(後日、遺産を受け取ることができなかった相続人等から、金融機関が責任追及されることを防止するための措置と考えられます。)

したがって遺言作成の段階で、そもそも自筆証書遺言という方式を選択するべきケースであるか、自筆証書遺言を選択するにしても遺言執行の際にスムーズに手続きできるような内容となっているか、法律専門職に相談しながら作成するのが肝心です。

「作成するときに費用が掛からないから」といった理由で自筆証書遺言を選択した結果、いざ遺言に基づく遺産承継手続きを開始した際に、余計な手間や費用が掛かったり、最悪の場合には遺言による遺産承継ができない可能性もあるのです。

長い目で見れば、多少費用が掛かっても、公正証書遺言を選択するのがベターだと個人的には考えます。

(2)自筆証書遺言による遺言執行をする場面

上記のように、自筆証書遺言については、形式不備や記載内容の不備が頻発します。
形式不備は基本的にどうすることもできませんが、記載内容の特定については、こと不動産については、なんとか登記ができるケースもあります。

「この遺言で登記できるのかな?」と疑問に思ったら、是非とも司法書士に相談するようにしてください。
内容の不備としては、次のようなケースが考えられます(弊所の取扱い事例をアレンジして記載しています。)。

  • 「不動産は姪1人に全て相続させる。」と記載してあるものの、姪が複数いて、誰が承継するのか特定でない。
  • 「自宅を相続させる。」と記載してあるものの、自宅建物のみか、敷地を含むのか明確でない。
  • 自宅敷地が2筆あったものの、1筆しか遺言書には記載されていない。
  • 自宅とその敷地についての記載はあるものの、接道部分(道路付け)については記載がない。

上記の事例では、補強資料を添付して何とか相続登記ができたケースもあれば、結局、相続登記ができなかったケースもあります。
繰り返しになりますが、自筆証書遺言については、作成段階で法律専門職に相談しながら作成するようにしましょう。

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