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1.相続登記が義務化!(2024年4月から)
令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。
令和6年(2024年)4月1日からは、「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる可能性」ということになります。
登記されている土地・建物については、相続が開始した場合、その登記(相続による名義変更)を行うことが義務となるのです(令和6年(2024年)4月1日から。)
2.相続登記の義務化と「空き家」問題
相続登記義務化の背景には所有者不明土地問題があります。
これは、登記情報がアップデートされていないために、登記情報から直ちに所有者を確認できないことも1つの原因となっており、こうした問題は土地だけでなく、建物にもいえます。
近年では、いわゆる「空家等対策特別措置法」の成立で話題になったように、管理不全の空き家が地域住民の生活環境に深刻な悪影響を及ぼしていることが問題視されています。
空き家の多くは「管理放棄」された建物ですが、なかには「管理放棄」に加えて、現在の所有者(管理者)が直ちにわからないというものがあります。
「所有者がわからない」というのは、登記されている所有者が所在不明であるケースと、登記されている所有者が既に死亡しており相続人の捜索が必要なケースに分類できます。
今回の法改正で相続登記が義務化されることとなり、後者について対策が取られたことになります(どこまで実効性があるかは未知数ですが。)。
いままでは、建物を利用する予定は無いなどの理由で相続登記せず放置していたケースも少なくありませんでした。
相続登記の義務化がなされてからは、対応を検討する必要があるでしょう。
3.「空き家」の遺産承継の問題
「誰も住んでいない建物」「相続人の誰もが不要な建物」は、遺産承継(相続手続き)の障害となります。
いわゆる”負動産”というもので、自身で使うこともなく、かといって売却できるわけでもなく、固定資産税や管理費用ばかりかかるというのでは、積極的に承継したいという人はいないでしょう。
そうした不動産(負動産)が遺産の中に含まれていると、その処理を巡って相続人間で意見の相違が生まれてくるのです。
「相続財産の奪い合い」ではなく「相続財産の押付け合い」で相続争いが生じるという奇妙な状況は、特別なこと例外的なことではなくなってきているのです。
そうした状況のなかで相続登記の義務化がなされることになります。
名義を変更せずに放置すると過料が科せられることになります。
「空家だけは脇において、他の財産について分割協議しよう。」ということも難しくなりそうです。
4.ほんとうの意味での「空き家」対策を
建物についても相続登記が義務化され、「空き家の所有者がわからない」というケースは減少していくかもしれません。
しかしながら、空家所有者やその相続人にとっては、相続登記が空家問題の解決の糸口になるわけではありません(むしろ、負担に感じることが多いのではないでしょうか。)。
「空き家問題」に対する最も効率の良い対応策は、これまで「家」を利用・所有していた人が対応することです。
空家問題を相続まで持ち越してしまうと、問題の解決は一層困難となります。
(とはいえ、それが難しいことは、実務の現場を通して、重々承知しているのですが。。)
終活という言葉を耳にする機会が増えているかと思いますが、「住まいの終活」というのも非常に重要となってきているのです。