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1.社会福祉法人における理事長の変更
(1)理事の任期(2年ごとに手続きが必要)
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなっています(なお、定款によって短縮することは可能です。)。
そのため、2年に一度は理事が任期満了により退任することになります。
なお、理事の選任は、評議員会によりおこないます。
(2)理事長の選任(2年ごとに手続きが必要)
理事長は、理事会で理事の中から 1 名を選定します。
理事に退任に連動して、理事長も退任することになるため、理事と同じく2年に一度は選任手続きが必要となります。
理事長の変更(再任を含む)は登記事項なので、選定後2週間以内に登記をする必要があります。
(3)理事・監事の変更
理事・監事ともに、任期は「選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」です。
また、理事・監事ともに評議員会により選定されます。
理事・監事のみの変更の場合には、登記事項に変更は生じないため、登記手続きは不要です。
2.資産総額の変更登記
資産総額の変更登記は、毎事業年度終了後、3カ月以内に行う必要があります。
事業年度末日の資産の総額を登記します。
3.その他定款変更
定款変更にあたり、社会福祉法人の登記事項に変更が生じる場合には、変更登記申請を行う必要があります。
社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。
- 名称
- 事務所の所在場所
- 目的及び業務
- 理事長の住所・氏名
- 存続期間等を定めた場合には、その期間等。
- 資産の総額
なお、定款変更にあたり所轄庁(静岡県知事等)の認可が必要となるケースがあります。
4.社会福祉法人の各種手続きについては
当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、社会福祉法人に関する登記はもちろんのこと、役員変更届(理事や監事のみの変更手続き)等にも対応しております。
行政庁によるガバナンスは年々強化される傾向にあり、法律・定款の規定に沿った社会福祉法人の運営を行うにあたり、専門職の関与が必要となるケースは少なくないと思います。
なお、当事務所では、基本的には静岡県東部地域(沼津、富士、三島、御殿場、伊豆など)を基本的な業務範囲としております。