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1.農地法による制限
農地を転用する場合、農地を権利移転とともに転用する場合には、それぞれ農地法4条、農地法5条に基づく許可が必要となります。
2.市街化区域内の農地の特例
市街化区域内の農地の場合には、転用や転用を伴う権利移転の場合においても、許可ではなく届出で足りることとなっています。
ただし、届出といっても書類1枚だせばOKというような簡単なものではありません。
たとえば、沼津市HPで公表されている「農地法等申請必要書類一覧」を見てみると、届出においても次のような書類が必要とされています。
- 「計画平面図」
- 「配置図」などなど
届出だと、許可の場合に比べて添付書類が大幅に減るといったものではないのです。
そして、農業委員会において、必要書類の確認作業があり、届出が「受理」されることによって効力が発生します。
ちなみに、登記手続きの際には、「受理証明書」という農業委員会が発行する書面が添付書類となります。
3.相続時の届出
(1)相続による権利移動は許可の対象外
相続(相続人以外の者が特定遺贈によって取得した場合を除く)により農地を取得した場合、これもある種の権利移動に該当しますが、3条許可は不要とされています。
相続(農地所有者の死亡)は、当事者の意思によらずに自然発生するものだからです。
(2)許可は不要でも届出は必要
そのかわり、農地法は、相続により農地を取得した者に対して「農地を取得した旨」を届け出るように義務付けています。
相続により農地を取得したことを知った日から10カ月以内に、農業委員会に対して届け出る必要があり、これを怠ると過料(行政罰としての罰金)が課される可能性があります。
平成21年12月から届出の義務が課されているのですが、まだご存じない方も多いので注意が必要です。