抵当権抹消は自分でできる?司法書士に頼むメリットは?

抵当権抹消は自分でできる?司法書士に頼むメリットは?

2020年12月21日

抵当権抹消手続きは、専門家に依頼することなくご自身限りで申請することが可能です。
抵当権抹消手続きに限らず登記申請の原則は「自ら申請すること」となっています。

では「お金をかけてまで司法書士に依頼するメリット」はどこにあるのでしょうか?
司法書士の目線から考えるメリットも含め、ご説明いたします。

抵当権抹消手続は自分でできる!

「登記の手続きは、必ず司法書士を利用しなければならない」ということはありません。

手続を自分で行うことは法律上禁止されていません。
それどころか、法律上の原則は「自ら申請を行うこと」であり「代理人に委任すること」は例外にあたります。
ご自身で必要書類を適式に作成し申請すれば、司法書士等に依頼することなく手続を完了させることが可能です。

シンプルなケースで、かつ時間に余裕があるのであれば、ご自身で申請を行うことにより、費用の節約となるでしょう。

くわえて、登記制度や法務局での手続に対する理解が深まり非常に有意義ではないでしょうか(この点は、多くの方にとっては、あまりメリットではないかもしれませんが・・。)。

さらに抵当権抹消登記の申請書のひな形は法務局のHPに掲載されています。
まずは、こうしたひな形を確認して、自分でできるかどうか検討してみるのも良いかもしれません。

なお、自分で申請をしても登記手数料(登録免許税)は必要となります。
自分でやれば「完全にタダ」というわけにはいかないので、ご注意ください。

司法書士に依頼するメリットは?(よく言われること)

それでも、司法書士に依頼することには次のようなメリットがあると考えます。
事実、当事務所でも、多くのお客様に「抵当権抹消登記」の代行依頼をいただいております。

(1)時間の節約

法務局への申請は平日の午前8時30分~午後5時15分に行わなければなりません。
また必要書類を整えるためにそれなりの時間がかかります。
申請や書類作成のための時間がとれない、時間がもったいないという方は、司法書士を活用していただくことで時間の節約になります。

(2)複雑な手続

多くの場合、抵当権抹消手続はシンプルなものです。
しかしながら、場合によっては「抵当権移転」「所有権登記名義人氏名変更」「所有権移転」などの手続を一緒に行わなければならないケースがあり、こうした場合にご自身のみで手続を進めるには相応の労力がかかることになります。

複雑な事例に該当することが判明した場合には、是非、司法書士をご活用ください。

司法書士に依頼するメリットは?(少し違う角度から)

よく言われる「司法書士に依頼するメリット」をご紹介しましたが、別の観点からも司法書士を依頼することをオススメできると考えます。

それは、「抹消手続き」を通して、司法書士を「お試し」できるというものです。

「自分自身で登記をやろう」と思われる方には、文字通り自分で登記をするという積極的な動機がある一方で、「気軽に依頼できる司法書士がいない」というマイナスな動機も少なからずあるのではないかと思います。
「気軽にアクセスできない」という環境は、受託者側の司法書士(当事務所も含まれます。)が大いに反省すべき点であります。

そうした現状への反省を感じつつも、抵当権抹消(=住宅ローン完済)というライフイベントを迎えた皆様方が次に「登記手続き」に遭遇するのは「ご両親あるいはご自身の相続」であったり「新たな生活の基盤を求めてのマイホーム売却 」であったりします。

そうした相続あるいは売買の場面において、気軽に相談できる司法書士がいるというのは、それぞれの手続きを円滑に進める際の大きな助けになるのは間違いありません。

抹消手続きの依頼をする中で、今後起こり得る「相続」「売買」に関する質問をしてみたり、あるいは司法書士の執務姿勢などを見ながら、今後起こり得る重要なライフイベントを乗り切る助けとなり得る存在であるかを確認してみてはいかがでしょうか。

是非とも、当所を含め司法書士の活用をご検討いただければと思います。

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