会社設立と会社名義の銀行口座開設について

会社設立と会社名義の銀行口座開設について

2021年5月15日

1.会社名義の口座開設は設立登記完了「後」!

会社名義の口座開設にあたっては、金融機関から次のような書類の提出を求められるのが一般的です。
金融機関ごとに必要書類が異なるので、事前に確認すると良いでしょう。

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 定款

このうち、登記事項証明書・印鑑登録証明書は、会社設立のための登記申請手続きが完了後に発行されるものです。

設立登記申請は、通常の手続きにおいては申請から1~3営業日で完了します。
そのため、設立登記をしてから、すぐに会社名義の銀行口座を開設できるわけではありませんので注意が必要です。

2.出資金の払込は発起人口座に

会社設立の手続きにおいては、「出資金の払込み」という作業が必要になります。

これは会社の資本金となる金額を銀行口座に入金する作業なのですが、入金先の口座は「会社名義の口座」ではなく「発起人名義の口座」となります。
(「発起人」とは会社の設立手続きを進めていく人であり、のちの株主となる人です。)

払い込まれたお金は、会社設立後、会社名義の銀行口座を開設した際に、開設した会社名義の銀行口座に移すこととなります。

3.会社の登記事項証明書と印鑑証明書について

会社設立の登記が完了すると、法務局で会社の「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得することができます。
なお、法務局にて印鑑証明書の発行を受ける際には、印鑑カードの取得が必要となるため、忘れず取得しておきましょう。

印鑑カードを利用すると、法務局の発行機を利用して簡単に各証明書の発行を受けることができます。

静岡県東部地域では、法務局だけでなく、たとえば御殿場・三島・裾野・伊豆の国・富士宮の各市役所内に「法務局証明サービスセンター」が設置されており、こうした法務局証明サービスセンターでも「登記事項証明書」と「印鑑証明書」の発行を受けることができます。

4.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください

(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き

当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。

(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています

ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町

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