1.事業協同組合とは
(1)中小企業の組合
中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類がありますが、代表的なものが「中小企業等協同組合法」に基づいて設立される事業協同組合です。
事業協同組合のほかにも、商店街振興組合や生活衛生同業組合などもあります。
また、事業協同組合が管理団体として外国人技能実習生の受け入れをおこなったり、登録支援機関として特定技能外国人の生活支援を行うケースも増えています。
(2)事業協同組合の役割
事業協同組合は、相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために組織する団体です。
具体的には、つぎのような事業を行います。
- 生産・加工・販売・購買など組合員の事業に関する共同事業
- 組合員に対する事業資金の貸付け及び組合員のためにするその借入れ
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
- 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業 など
(3)事業協同組合の設立手続き
組合の設立手続きは、中小企業等協同組合法に定められている手順に沿って進めていかなければなりません。
そして設立手続きの中には、所轄庁による設立認可が求められています。発起人の資格や定款・事業計画の内容など、細かな基準を満たしていく必要があります。
(4)事業協同組合の各種手続きに関して
当事務所(沼津市の司法書士貝原事務所)では、行政書士兼業の司法書士が、事業協同組合に関する登記はもちろんのこと、定款変更・役員変更届(理事や監事のみの変更手続き)等にも対応しております。
沼津市・三島市をはじめとする静岡県東部地域を中心に、様々な種類の法人から、ご依頼をいただいています。
法律・定款の規定に沿った事業協同組合の運営を行うにあたり、是非、当事務所の活用をご検討ください。
2.事業協同組合と行政手続き
たとえば以下のような手続きについては、所轄庁に対する認可申請や届出が必要となります。
- 設立認可
- 定款変更に関する認可
- 事業報告書等の届出
- 役員変更に関する届出
- 解散に関する届出
3.事業協同組合と登記手続き
(1)登記すべき事項
事業協同組合は、設立の登記をすることによつて成立します。
また、登記された事項に変更が生じた際には、変更登記申請が必要となります。
登記すべき事項は次の通りです。
- 名称
- 事務所の所在地
- 目的とする事業
- 公告方法
- 出資1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
- 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 代表理事の氏名及び住所
- 地区
(2)変更の多い登記事項
事業協同組合において、変更登記を行う回数が多いのは、代表理事と出資総口数等に関する事項です。
代表理事については2年という任期があり、出資総口数等は組合員の加入・脱退により変動が生じます。
登記時手続きについては、つぎの記事もご参照ください。
【参照記事:事業協同組合の登記手続きについて(沼津市の司法書士貝原事務所)】
4.事業協同組合の各種手続きについては
当事務所では、行政書士兼業の司法書士が、事業協同組合に関する登記はもちろんのこと、定款変更・役員変更届(理事や監事のみの変更手続き)等にも対応しております。
法律・定款の規定に沿った事業協同組合の運営を行うにあたって、専門職のサポートが必要となるケースは少なくないと思います。
なお、当事務所では、基本的には、法人登記に関する静岡地方法務局沼津支局管内(沼津、富士、三島、御殿場、伊豆など)を対応範囲としておりますので、ご了承ください。