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1.未成年者が株主(=発起人)となることは可能
(1)未成年者も会社の株主になれる
未成年者が、会社設立の手続きにおいて、発起人(=株主)となることは可能です。
ただし、未成年者が発起人として会社設立の手続きを行う際には、親権者の同意が必要となります。
親権者の同意は、定款認証の段階で必要となってきます。
通常の定款認証の手続きと異なり、公証役場から、親権者に関する書面を要求されます。
(2)未成年者が含まれる定款認証の必要書類
定款認証を担当する公証役場に確認する必要がありますが、通常の定款認証を行う場合に加えて、つぎのような書類を追加で求められるのが一般的です。
- 親権者の同意書
(親権者が法定代理人として認証手続きを進める場合には不要) - 親権者の印鑑証明書
- 戸籍謄本
(親権者であることを証明するため、本人・親権者に関するもの)
なお「親権者」が複数名いる場合(たとえば父と母が親権者であるケース)には、親権者全員が手続きに参加する必要があるので注意が必要です。
2.未成年者が取締役となること
(1)可能だが発起人の場合と異なり注意が必要
法律上は、取締役となる条件に「成年であること」という条件はありません。
したがって、未成年であっても、取締役に就任することは法的には可能です。
そして、取締役就任について親権者の同意が必要となる点については、出資者となるケースと同様です。
ただし、出資者(=株主)の場合と異なり、取締役は自身において業務決定・業務執行を行う必要があり、また経営の責任を負うことになります。
さらに、登記実務上、取締役や代表取締役の就任に際して「就任する取締役個人の印鑑証明書の添付」が求められる場合があるため、印鑑登録ができない15歳未満の場合には登記ができないケースが発生しえます。
(2)親権者の同意が必要
15歳以上の(印鑑登録が可能である)未成年が取締役に就任する際には、親権者の同意が必要となります。
会社設立の登記申請に際して、未成年者たる取締役の就任承諾書のほか、定款認証時に必要となった法定代理人の同意書等が添付書類になります。
当事務所で取り扱った「未成年の方が取締役になるケース」では、多くが18歳や19歳の方でした。
(2022年4月1日から、成年年齢の引き下げが行われています。)
3.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町