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1.商号のルール
商号で利用できる文字については、登記上のルールが定められているため、何でも自由に使用できるわけではありません。
商号中に「株式会社」という文字を利用する必要がある一方で、「銀行」「生命保険」など法令上の使用制限がある文字もあります。
2.商号に使用できる文字
ひらがな・カタカナ・漢字はもちろんのこと、ローマ字・アラビア数字のほか特定の符号(&や‐など)を利用することができます。
ならべると、つぎのとおりです。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字
- 特定の符号(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐ 」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)。)
特定の符号については、原則として文字を区切る場合にのみ使用することができます。
3.商号におけるスペース(空白)の利用
スペースは「ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合において、これらの単語の間を区切る場合。」にのみ利用可能です。
したがって、スペースの使い方として「株式会社沼津貝原 事務所」は不可です。
単語を区切ってはいますが、いずれもローマ字を用いた単語ではありません。
一方で、「株式会社NumazuKaibara Office」はルールに従っておりOKとなります。
4.英文表記を定めたい場合(定款に定める)
先ほど述べたように商号中に「株式会社」という文字を使用する必要があるため、商号の全てを英語表記にすることはできません。
ただし海外での取引に際して利用する英文表記を定めるニーズはあり、この場合には、定款内で商号のほかに、商号の英文表記を定める方法で対応します。例として、つぎのとおりです。
「当会社は、株式会社沼津貝原事務所と称する。英文ではNumazuKaibaraOffice Co. Ltdと表記する。」
5.商号利用規制について
(1)同一商号・同一本店の禁止
本店所在場所が同じ会社と同一の商号を利用することはできません。
本店所在場所とは番地まで含めた本店住所をいいます。
そのため、登記が可能か否かという観点のみからいえば、沼津市本字宮町にある株式会社Aと同じ商号を、沼津市若葉町に本店を置く会社で使用することができてしまうのです。
しかしながら、既存の商号利用者には、次項のように商号を保護する方法が与えられています。
(2)類似商号の利用について
「同一商号・同一本店の禁止」には該当しなくても、類似商号の利用については、会社法・不正競争防止法・商標法などによって一定の制限がかけられています。
既存の商号利用者等を保護するようになっているのです。
「不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用している者」は、商号使用の差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。
また商標については、不正の目的がなくとも、使用の差止めや損害賠償請求をすることが可能です。
6.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町