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1.モデルケース
(1)ご依頼内容
マンションを購入した際に借り入れた住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消のための書類を受領したAさん(長泉町在住)。
最初は、自分で登記しようかとも思いましたが、時間もなかったので弊所に依頼してみようかと、まずは見積もり相談で来所いただきました。
【参照記事:戸建住宅の場合の住宅ローン完済に伴う抵当権抹消】
(2)内容の詳細
- 抹消する抵当権の個数は1つ。
- 抵当権の設定されている不動産の数は、区分建物1個、敷地権(所有権)2筆。
- 住宅ローンの完済後に、金融機関から抹消関係書類が送付されており、送付書類一式をしっかりと保管している。
2.報酬モデル
上記のモデルケースでは、おおよそですが、次のような報酬内訳となります。
※当事務所の報酬については、消費税込みで表示しています。
※100円単位に切り上げで表記しています。
項目 | 当事務所報酬 | 実費(登録免許税等) |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 9,900円 | 3,000円 |
事前調査・完了確認 | 2,200円 | 800円 |
郵送返却 | 0円 | 400円 |
小計 | 12,100円 | 4,200円 |
〇合計 16,300円
3.注意点
- 金融機関によっては住宅ローンの融資にあたって複数の抵当権を設定しているケースがあります。その場合、費用(報酬+実費)が変動します。
- 抵当権の設定されている不動産の筆数によって報酬が変動します。分譲マンションの場合には、敷地権の種類や筆数に注意が必要です。
- 返却は郵送(レターパックライト)にて行っております。簡易書留など別の方法を希望する場合には、事前にご指示ください。
4.司法書士に依頼するメリット
- 住宅ローンの完済による抵当権抹消については、ご自身で手続きをする方も多いです。
ただし、平日の日中に何度か法務局に通わなければならないケースもあります。平日の日中に何度か法務局に通う手間暇と、当事務所報酬額を比較の上、依頼の要否をご検討ください。 - 抹消登記を依頼するついでに「相続・遺言」「成年後見」などのご相談をいただくことが多いです。いずれも大歓迎ですのでお気軽にお声がけください(初回相談については、相談料はいただいておりません。)。