ご相談・ご依頼から業務完了まで【休眠抵当権抹消】

ご相談・ご依頼から業務完了まで【休眠抵当権抹消】

2021年5月26日

この記事では、モデルケースを利用して「休眠抵当権抹消」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。

1.モデルケース(休眠抵当権抹消)

代々続く農家であるAさん(裾野市在住)。
複数の不動産を所有していますが、今回、そのうちの1筆の土地に農業用倉庫を建てることになりました。

建築費用は金融機関から借り入れをしてと思っていましたが、借り入れの手続きを進める中で、土地に「昭和10年」に設定された抵当権が残っていることが判明しました。

このままだと借り入れの手続きが進められないため、当事務所に相談に来られました。

2.初回相談の内容

(1)依頼内容 ー休眠抵当権抹消登記ー

建物・土地を担保にお金を借りる際に、担保に入っていることを明示するため「抵当権」という登記がなされています。

この抵当権の登記は、借りたお金の支払いが完了しても勝手に消えるものではありません。
抹消するためには「抵当権抹消登記」を法務局宛に申請する必要があります。

そのため、実態として担保権は消滅済みであるにもかかわらず、抹消登記の申請がなされていないため、登記だけが残ってしまっていることがあるのです。

こうした「形だけの抵当権設定登記」のうち、明治・大正・昭和などに設定がなされ、抵当権者(担保権者)の状況が不明となっているものを休眠抵当権と呼びます。

まさに、今回のAさんのご依頼は「休眠抵当権の抹消手続き」だったのです。

(2)当事務所からの確認事項

まずは土地の登記情報を確認して、登記されている内容を確認します。

抵当権者や債権額が明示されていれば、ある程度、手続の予想がたちますし、登記情報では確認できなくても、法務局で古い登記簿を確認すると別の情報が確認できることもあります。

裾野市や御殿場市では旧財産区名義のものがあったりするなど地域的な特色もあります。
まずは頂いた資料をもとに法務局や市役所などで調査を行い、見積作成を行います。

3.課題解決までの流れ

初回相談で見積作成することは困難な種類の案件であるため、まずは資料をお預かりし、どのように抹消手続きを進めるか方針を立てるための調査を行います。

抹消方法がいくつかあり、かつ選択する方法によって実費・弊所報酬が異なるためです。抹消方法については、下記の参照記事をご覧ください。

(1)当事務所の対応

  • 不動産登記情報や不動産登記簿謄本を確認して、抹消方法を検討。
  • 上記検討をもとに見積作成
  • 正式に依頼をいただければ、早速選択した方法に沿って抹消手続きを進めていきます。

(2)お客様にお願いする作業

  • 選択する抹消方法によって大きく異なります。書面だけで完了するケースもあれば、相続や裁判手続きが関係してくるケースもあります。

4.対応期間

事案によって様々です。

半年くらいで完了するものもあれば、裁判手続きが絡む際には1年以上かかるものもあります。
事案によって、期間・費用が大きく異なるため、見積作成の段階で、お客様には丁寧にご説明するようにしています。

お困りの際には、まずは司法書士の相談してみることをオススメいたします。