土地の個人売買の事例

土地の個人売買の事例

2020年12月16日
守秘義務および個人情報保護の観点から、実際の事案を変更・編集して記載しています。

当該隣地の一部の売買とその名義変更について

依頼者はAさん。(沼津市在住)
マイホームを所有しているが、長年、車の出入りのためBさん(富士市在住)所有の隣地の一部(1㎡ほど)を使わせてもらっていた。

今回、AさんとBさんが話し合いをおこない、当該隣地の一部を5万円で売買する合意が成立し、この土地の名義変更について、弊所にご相談いただいた。

土地の分筆、売買の合意・売買契約書の作成、土地所有者の名義変更

今回の土地は、隣地所有者の方に好意で使わせてもらっている一方で、使用者にとっては無くてはならないものとなっていました。
最近の分譲地では、こういったことはありませんが、意外とお問合せが多い類型です。

Aさんが心配していたのは、たとえば自身の相続が発生した時に、自分の子供たちがBさんと良好な関係を築けるのか。
逆に、Bさんが亡くなった時に、Aさん自身がBさんの相続人と良好な関係を築けるのか、ということでした。
こうした不安は、もしかするとBさんも共有していたのかもしれません。
ある意味、終活(自身の財産関係の整理)の一環として、今回の売買が発生したといえます。
今回は、「売買」でしたが、これが親族間となると「贈与」となるケースがあります。また、遺言書を作成し「遺贈する」というケースもあります。

具体的な業務の流れとしては、まず、売買対象物件が、分筆されていない土地の一部であったため、まずは分筆して一筆の土地とする必要がありました。
分筆費用は、両者の合意にて、Aさん負担となりました。
そこで、弊所から土地家屋調査士さんをご紹介し、見積もり呈示の上で、作業にあたってもらいました。
この分筆というのは、意外のお金がかかるので、ちょっとAさんも躊躇しましたが、必要経費として支払いを行いました。

分筆後、弊所にて、AさんBさん両者から売買に関する合意内容を聞き取りの上、売買契約書を作成しました。
弊所にて、売買契約書に調印、売買代金の支払いを行い、同時に所有権移転登記(売買による土地所有者の名義変更)に必要な書類への捺印をもらいました。


あとは、弊所にて登記手続きを進め、登記完了後、Aさんには土地権利証(登記識別情報)等を、Bさんにも預かった分筆前の土地の権利証(登記済証)等を返却して業務完了となりました。

この事例に関連する制度