ご相談・ご依頼から業務完了まで【相続登記(相続人が1人)】

ご相談・ご依頼から業務完了まで【相続登記(相続人が1人)】

この記事では、モデルケースを利用して「相続登記(相続人が1人のケース)」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。

1.モデルケース

沼津市にお住まいのAさんからのご依頼。
Aさんの母Bさんが亡くなり、Bさん名義の不動産について相続登記(相続による名義変更)を進めたいとのご意向です。

2.初回相談の内容

HPをみて問合せをいただき、初回の打ち合わせは、当事務所にて行うこととなりました。なお、事前に調整がつけば、ご自宅に伺うことや土日祝日に打ち合わせを行うことも可能です。

(1)依頼内容の確認 ~相続登記~

今回は、相続登記のご依頼ということで話を伺っていました。
場合によっては、相続登記(不動産の承継)だけでなく預貯金や投資信託・上場株式などについて、一緒にご依頼いただくこともあります。

(2)当事務所からの伺うこと・ご提示すること

①相続関係の確認

今回のケースでは、相続人はAさんお一人でした。

相続人が1人のケースだと、必要書類さえ集めてしまえば、法務局や金融機関に直接応報することで遺産承継を完了させることも可能です。これは、複数相続人がいる場合と異なり、遺産分割協議の必要性がないためです。

「場合によっては、ご自身(Aさん)で手続き進めることも可能ですよ」というお話をしましたが、Aさん自身は不慣れな手続きに時間をかけたくないということで、当事務所にご依頼いただくことになりました。

②相続財産の確認

今回、手続きの対象となるのは、沼津市の不動産のみでした。初回相談の際に、固定資産税納税通知書を持参してもらい、これをみて対象不動産と固定資産税評価額(登記する際の登録免許税の算定基準となります。)を確認しました。

③お見積もりの提示

Aさんから固定資産税納税通知書を見せてもらえたので、相続登記の場合には、これをもって見積もり提示が可能です。初回相談に際して、少し時間をいただいて見積もりを作成し、その場で見積もり提示をさせていただきました。

見積もりを確認いただき、正式にご依頼をいただくこととなりました。もちろん、持ち帰ってご検討いただいても構いません。

3.課題解決までの流れ

(1)当事務所での作業

相続登記業務においては、次のような作業を進めていきます。

①相続人確定のための戸籍収集

相続人はAさん一人ということでしたが、いずれにせよ相続登記に際して戸籍を提出することが必要です。必要な戸籍を集めます。

②沼津市役所にて名寄帳を取得

Bさん名義の不動産の一覧を確認します。私道などの非課税不動産は固定資産税納税通知書には記載されません。漏れの無いように名寄帳を確認します。

③登記申請書及び委任状の作成

不動産名義の変更(相続登記)のために必要な書類を作成します。あわせて、お客様に押印いただく委任状を作成します。

(2)お客様に対応していただく作業

①登記委任状への押印

当事務所にて名寄せ帳による相続不動産の確認、戸籍収集による相続人の確定を行なったのち、お客様に相続登記委任状への署名押印をお願いしております。

4.対応期間

こうした、相続人1名のみの事案であれば、1ヶ月もあれば、ご依頼から登記完了の書類返却まで終わらせることができます。
ただし、戸籍収集に時間がかかるケースもあるので、そうした場合には、あらためて完了目途をお客様に報告するようにしています。