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この記事では、モデルケースを利用して「抵当権抹消(住宅ローン)」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。
1.モデルケース
(住宅ローンの完済にともなう抵当権抹消)
先月、住宅ローンの支払いが完了したAさん(三島市在住)。
住宅ローンを借りていた金融機関から書類が届き、中を開封してみると「抵当権抹消書類の送付」と題された書面が入っていました。
自分でも手続可能かと思いインターネットで調べてみたものの、費用はかかるけれど司法書士に頼むと手早く終わるということで、当事務所にご連絡いただきました。
2.初回相談の内容
(1)依頼内容 ~抵当権抹消登記~
土地を購入したり、建物を新築(または購入)する場合、多くの人が住宅ローンを利用しています。
この際、建物・土地を担保に住宅ローンを借りる契約になっており、担保に入っていることを明示するため「抵当権」という登記が土地・建物になされています。
この抵当権の登記は、住宅ローンの支払いが完了しても勝手に消えるものではありません。
消すためには「抵当権抹消登記」を法務局宛に申請する必要があります。
Aさんのご依頼内容は、この「抵当権抹消登記」となります。
(2)当事務所からの確認事項
金融機関から郵送されてきた書類一式をお持ちいただければ、その内容をみて必要な手続きを確認することができます。
抵当権抹消登記の費用は、抵当権の個数、不動産の個数によって決定されます。
また、場合によっては相続登記や住所変更登記が必要となるケースもあります。
これらを確認したうえで、初回相談においてお見積りを提示しています。
【参照記事:抵当権抹消の報酬モデルケース(住宅ローン完済・戸建)】
【参照記事:抵当権抹消の報酬モデルケース(住宅ローン完済・マンション)】
3.課題解決までの流れ
見積を確認していただき、了解いただければ、早速、抵当権抹消手続きに着手します。
通常の抹消手続きの場合、初回相談にて「①見積りを確認・了承する」「②委任状へ署名押印する」「③登記費用の支払いを行う」という作業を済ませてしまえば、あとの手続きは当事務所で代行します。
法務局での手続完了後の書類返却も、郵送でご自宅にお届けしているので、当事務所には1度お越しいただくだけでOKです。
(1)当事務所の対応
- 不動産登記情報を確認して、必要な手続を確認。
- 委任状への署名押印を依頼
- 抵当権抹消登記申請を行う
- 完了書類をお客様のご自宅に郵送
(2)お客様にお願いする作業
- 見積の確認と、委任状への署名押印。
- 登記費用の支払い
4.対応期間
委任状への署名押印と、登記費用の支払いを済ませていただければ、そこから2週間程度で完了書類をご自宅にお届けすることが可能です。
なお、時間を要するのは法務局での申請処理手続きであるため、申請が込み合う時期によっては2週間以上お時間をいただくケースもございます。

