事例で考える「叔父・叔母(おじ・おば)の介護」への備え
自分の子供に、叔父・叔母の介護の負担をかけたくない。そんなときに、どういった対応が考えられるのか。モデルケースをもとに、司法書士の立場から検討していきます。「体が思うように動かなくなったら」「認知症などで判断能力が低下してしまったら」。それぞれのケースで活用できる、成年後見・任意後見・遺言など
自分の子供に、叔父・叔母の介護の負担をかけたくない。そんなときに、どういった対応が考えられるのか。モデルケースをもとに、司法書士の立場から検討していきます。「体が思うように動かなくなったら」「認知症などで判断能力が低下してしまったら」。それぞれのケースで活用できる、成年後見・任意後見・遺言など
成年後見制度(法定後見)の利用にあたっては、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。当事務所では、後見等開始申立書の作成サポートを行っており、モデルケースに沿ってサポート報酬・費用をご案内いたします。また、当事務所が行うサポート内容、注意点や依頼するメリットもあわせてご紹介いたします。
Aさんは自宅にて1人暮らしをしてきましたが、最近、認知症の症状が出始め、周囲の福祉関係者からも、老人ホームへの入所を検討すべきではないかという話が出ていました・・・成年後見人の選任が必要と思われるため、ケアマネージャさんから当事務所に相談がありました。
施設料を捻出するためにも住んでいた実家(母Bさん名義)を売却しようというところで、成年後見制度の必要性を指摘されました。当初は、自分たちで申立て手続きをしようと裁判所に行ってみましたが、提出書類が複雑であったため、司法書士に申立書類の作成を依頼することになりました。
成年後見制度は、認知症等によって判断能力が低下した人に対する法的なサポーターを選任する制度です。 任意後見と法定後見の2つの種類がありますが、今回の事案だと、Bさんの判断能力低下により任意後見は利用しがたい状況でした。従い、家庭裁判所に、Bさんに代わって財産管理や生活環境の整備を行うサポーターを選任してもらう「法定後見」を利用することとなりました。
叔父・叔母の生活の世話・介護を、その甥・姪が担うケースが増えています。成年後見制度は「法的な判断能力が不十分な人をサポートする制度」ですが、この成年後見制度は、叔父・叔母の介護の場面でも活用可能です。この記事では、具体例にそって、叔父叔母の介護において、どのように成年後見制度を活用するのか、確認していきます。
成年後見制度の申し立て事例の紹介です。成年後見の申し立てについては、利用するメリットとデメリットを、申立人となる親族の方が正しく理解されたうえで、判断すべきと考えています。