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1.財産管理の面から考える「終活」
「終活」の定義は様々で、一般的には「人生の終わりに向けた活動」とされます。
具体的には、相続・遺言・葬儀などの準備、身の回りの物品や思い出の整理、自分史や活動記録のまとめ、終末期における医療・介護の意思表示などがあります。
この記事では、司法書士が、主として財産管理面に関する終活に関して、とりわけ「遺言」についてご紹介したいと思います。
遺言は、ご自身の「相続」に直結する、とても大事な制度です。
2.終活における「遺言」の役割
(1)遺言のメリット
遺言は様々な役割を持つものですが、財産管理としての終活との関係で考えると、つぎの2点が重要となります。
- 遺産承継者の指定(わたしの財産を誰が引継ぐのか)
- 遺産の承継方法の指定(わたしの財産を、どのように引き継がせるのか。)
遺言のない相続のケースだと、相続される財産(借金などの負債も含みます。)は、法律上定められた相続人に対して、法律上定められた相続割合で承継されることになります。
そのため、複数の相続人がいる場合には、相続人全員で話合いを行い、最終的な遺産承継者を決定する作業(遺産分割協議)が必要になります。
遺言を正しく作成することで、法定の相続人以外の者に遺産を承継させることができます。
加えて、最終的な遺産承継者を指定し、遺産分割協議を省略することもできます。
(2)遺言の作成方法
遺言の作成方法も複数ありますが、主なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」でしょう。
いずれについても、法律で遺言方式が定められており、この遺言方式を厳密に守って遺言を作成する必要があります。
遺言を作成する際には、法律専門職に相談しながら作成することを強くオススメします。
とりわけ「自筆証書遺言」については、遺言を残す方が自ら作成し、証人等の立会いも不要であるため、遺言方式の不備により遺言としての効力がない場面にも遭遇します。
また、遺言方式は守られているものの、記載が明瞭でなく、遺言の内容を実現する際に、スムーズに手続きを進められないこともあります。
【別記事へのリンク】遺言書・遺書の作り方について
3.どういった方に「遺言」が効果的か
(1)モデルケースにみる遺言の効果・意味
三島市に在住のAさん。Aさんは、既に配偶者であるBさんと死別しており、子どもはいません。
相続人には、Aさん自身の兄弟の甥や姪が該当しますが、数回しか会ったことがなく、親族づきあいはしてきませんでした。
一方で、亡夫の兄弟の子ら(Cさん、Dさん。)とは、家が近いこともあり、頻繁に交流しており、また困ったときには助けてもらったりもしています。
Aさんとしては、自身の遺産について、ぜひともCさん・Dさんに承継してもらいたいと考えています。
そこで遺言を作成することにしました。
(2)「法律による相続」から「『ご自分の意思』による相続」へ
上記の例では、法律上の相続人以外に、ご自身の財産を承継させる方法として「遺言」を作成しました。
遺言によって、相続人ではない「亡夫の兄弟の子」に対して、ご自身の財産を引継がせています。
遺言がなければ、相続財産は法律の規定に従って、Aさん自身の兄弟の甥や姪に承継されることになっていましたので、大きな違いです。
【別記事へのリンク】【比較事例】遺言の「ある・なし」と相続(兄弟姉妹が相続人)
(3)できれば遺言以外の対応についても検討を
また、遺言作成と同じタイミングで、任意後見契約や死後事務委任契約も検討する必要もあるかもしれません。
任意後見契約は、Aさんが認知症等の原因で判断能力が低下した際に、任意後見人にサポートしてもらうものです。サポータを自ら選ぶことができるので、たとえばCさんやDさんを指名することができます。
死後事務委任契約は、Aさんの死後において、葬儀や費用清算などの事務を委任するものです。
仮にCさんやDさんが任意後見人となっていても、ご本人の死亡によって後見の効力は終了します。
そこで死亡後の事務についても、法的な権限を付与しておくのです。
とはいえ、Aさんのケースでは、身近にCさんやDさんがおり、遺言はともかく、任意後見や死後事務委任が必須であるかといわれると、そうは言えないかもしれません。
この点は、各制度の効用と必要性を、具体的な事案に沿って検討する必要があります。
【別記事へのリンク】モデルケース「任意後見契約の活用」
【別記事へのリンク】モデルケース「死後事務委任契約の活用」
4.終活・遺言と司法書士
(1)親族関係の変化により「事前準備」が必要な方が増加
昨今、司法書士の業務の中でも「終活」に関係する仕事が増加してきています。
その背景には、「終活」が必要である人が増加しているということが考えられます。
昔であれば、子供なり親族なりが対応してきていた介護・相続・葬儀などの各場面において、単身世帯(おひとり様の世帯)の割合が増加したために、これらの事柄を自らの力で解決することに迫られているのです。
そうした場面で、終活にかかわる法的制度を扱う司法書士は、皆様の助けになるでしょう。
(2)専門家の知識・経験を活用してください
また、終活に関する法律的な制度は、いくつもの種類があります。
そして、どれか1つの制度を利用すればOKというわけではなく、利用する方の実情に合わせて、各制度を組み合わせていくことが求められます。
たとえば上記の例でいえば「遺言」×「任意後見」×「死後事務委任」という3つの方法の組み合わせを検討すべきでしょう。
こうした「選択」や「組み合わせ」は、たとえネットや書籍で勉強しても難しい事柄だと思います。
各種の法制度の内容を理解し、かつ実務的な使い方を知っている専門家と一緒に取り組んでみてはどうでしょうか。