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1.相続登記の義務化(2024年4月から)
令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。
令和6年(2024年)4月1日より「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる可能性」ということになります。
2.相続登記が困難なケース(遺産分割協議が困難)
(1)義務の履行
罰則を科されないようにするためには「相続登記」を行う必要があります。
とりあえず、法定相続登記(法律上定められた相続人全員の名義で、法律上定められた相続割合にて登記すること。)をおこなうことで義務を履行することもできますし、遺産分割協議を行って遺産承継者を確定させたうえで登記することでも相続登記義務を履行したことになります。
(2)遺産分割協議ができない場合?
とはいえ、遺産分割協議を行い遺産承継者を確定させたうえで登記をしたいと思ってはいても、相続人の中に認知症等の理由で遺産分割協議に参加できない(法的な判断能力が十分でない)方が含まれるケースもあるでしょう。
この場合には、認知症等の理由で遺産分割協議に参加できない方に対して成年後見人等を選任する方法もありますが、後見制度を利用することによる負担も無視することはできません。
【参照記事:遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任を求められた場合】
とりあえず法定相続登記をすることもできますが「相続人全員の名義で登記をする」ということを、他の相続人がどう評価するかは検討すべきでしょう。
3.相続人申告申出制度の存在
もう1つの選択肢として、今回の改正で新設された「相続人申告申出」という制度を利用する方法があります。
これは、法務局に対して、所有権登記名義人について相続が開始したことを申し出ることにより、法務局が当該不動産の登記事項に「相続があったこと」「申出人の氏名住所」を付記するものです。
なお、この申出により登記がされても、これは権利関係を公示するものではなく、あくまで「相続が発生しているよ」ということをアナウンスするだけの機能をもつものです。
相続登記に対する義務違反を免れるためには効果がありますが、根本的な解決策ではないことに注意する必要があります。
4.義務化だけではない相続登記すべき理由
以上は、相続登記の義務化との関係で検討をしてきましたが、相続登記は、つぎのような理由からも早期に行うべきものだと言えます。
- 相続開始後の権利関係
法律上定められた相続割合以上の権利を取得した相続人は、早期にその登記を完了させる必要があります。詳細については、参照記事をご覧ください。
【参照記事:相続登記と相続開始後の権利関係について】 - 当事者の複雑化
また、相続登記が放置されることで、その間に相続関係が変化し、当事者が複雑化するリスクもあります。相続人が更に死亡して、その相続人について相続が発生する「数次相続」が典型です。
以上のように、相続登記は、相続登記の義務化にかかわらず、早期に行うべきものといえます。
とはいえ、相続登記の義務化は、当事者に「義務の不履行によって過料が発生する」という非常に大きなプレッシャーを与えるものです。
これまで以上に「相続登記は、はやめに行いましょう。」ということになります。