相続登記は急いでやるべきか?

相続登記は急いでやるべきか?

2021年7月2日

1.相続登記は急いでやるべき?

(1)相続登記促進のための法改正が相次ぐ

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。
令和6年(2024年)4月1日からは「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる」ということになります。

従来は、限定的な場合を除いて、相続登記を急いで行うという感覚は無かったと思います。

司法書士としても、法的なリスクは説明しますが、多くのお客様は期間を意識することなく手続を進めていたのが実情です。

(2)急ぐのは限定的なケースだった

遺産承継手続きにおいては、つぎの2つの期限を意識することが多かったです(このほかにも準確定申告など)。

  • 相続放棄
    相続登記そのものではありませんが、相続放棄の熟慮期間が「相続の開始があったことを知った時から3カ月」であったため、熟慮期間経過前に、相続を承認するのか放棄(または限定承認)するかを選択しなければなりませんでした。
  • 相続税申告
    こちらも相続登記そのものではありませんが、相続税の申告期限が「相続発生から10カ月」となっているため、この期間経過前に、遺産分割の方法を決定する必要がありました。

以上のようなケースで、相続登記というよりは「相続に関する意思決定」が求められているような状況でした。
逆にいうと、こうしたケースに該当しなければ「相続登記に期限はない」という状況だったのです。

2.相続開始後の権利関係の変更(法改正1)

そうした状況が変化し始めたのが、平成30年の民法改正です。
これによって、不動産の相続手続きにおいて、実体だけでなく登記を備えることの重要性が増しました。

従来、「相続させる」旨の遺言に基づいて不動産を承継した場合には、登記をしなくとも、法定相続分を超えた取得分の権利を第三者に対して主張することができました。
一方、遺産分割によって不動産を承継した場合には、登記をしなければ、法定相続分を超えた取得分の権利を第三者に対して主張することはできませんでした。

法改正により、いずれの場合についても、法定相続分以上の権利を取得した者は、その旨を登記しなければ、対外的な権利主張ができなくなったのです。

この改正は「間接的に相続登記を促進する効果」を持ってはいるのですが、実情として、相続の場面で第三者との権利関係を意識するケースは少なく、大半の人にとっては効果の薄い改正であったように思います(とはいえ、潜在的なリスクは間違いなくあるため、司法書士としては丁寧に説明してきたところです。)。

3.相続登記の義務化(法改正2)

ところが、打って変わって今回の相続登記の義務化は、直接に、相続によって不動産を取得した者に対して「相続登記をすべき」との義務を課すものです。

従前は「○○のリスクがあるので、相続登記は早くすべきです。」と間接的に相続登記の必要性を説明してきました。今後は「相続登記は義務ですよ」とご説明することになります。

4.相続関係の複雑化

相続登記を放置することには、相続関係が複雑化するリスクもあります。

遺産分割協議を放置している状態で、相続人が更に死亡した場合には、その相続人の相続人が権利義務を承継します。
これを数次相続といいますが、数次相続のケースでは相続人がネズミ算式に増えるケースが多く、遺産分割協議による解決を難しくします。

また、数次相続においては、相続人の世代も変わって、普段の交流も少なく、価値観の差(世代間のギャップ)もあるため、遺産分割協議のような「財産に関する話合い」をするのに苦労することも多いです。

5.相続登記はお早めに

相続登記の義務化によって、これまではあまり意識しなかった「相続登記の期限」が明確に設けられたことになります。

ご自身で登記手続きを進めることが難しいとおもったときには、はやめに登記の専門家(である司法書士)に相談するようにしましょう。

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